軽自動車税種別割の障害者減免について

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ページ番号1024107  更新日 令和6年4月1日

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 身体・精神に障害があるため歩行することが困難な人が所有する軽自動車等については、一人一台に限り、軽自動車税種別割を減免する制度があります。
 注:自動車税種別割(県税)の減免を受ける方や、「豊岡市障害者福祉タクシー利用料金助成事業」および「外出支援サービス事業」の利用者の方は、減免を受けることはできません。

減免の対象となる軽自動車等

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っている方(減免対象については、以下の「障害の範囲」参照)の移動手段として継続的に使用される次の軽自動車等

  • 障害者またはその家族(内縁関係および兵庫県パートナーシップ制度届出受理証明書の交付を受けた者を含む)で生計を一にするものが所有する軽自動車等
  • 障害者のみの世帯の方が所有するもので、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等
    注:常時介護者運転

減免申請の方法

申請場所

 豊岡市役所税務課市民税係または各振興局市民福祉課

必要なもの

  • 減免申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当のもの
  • 運転免許証(運転される方のもの)
  • 誓約書(家族が運転する場合)

以下は該当する方のみ必要なもの

所有者・運転者が障害者と別居の場合で、税の扶養関係がない方

  • 扶養関係を確認できる書類(例)健康保険証など

障害者のみの世帯の方が所有する軽自動車等を、その方を常時介護する方が運転する場合

  • 世帯全員の障害者手帳の写し
  • 常時介護者申立書

所有者・運転者が障害者と内縁関係の場合

  • 内縁関係申立書

所有者・運転者が障害者と兵庫県パートナーシップ制度届出受理証明書の交付を受けている場合

  • 兵庫県パートナーシップ制度届出受理証明書の写し

申請受付期間

4月1日から納期限(郵送の場合は当日必着)までです。

減免の対象となる障害の範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っていて、等級が次の表に当てはまる方

減免の対象となる障害の範囲の表
区分

[障害の程度]

1. 障害者が運転する場合

[障害の程度]

2. 1以外の場合

視覚障害

(身体障害者) 1~4級 1~4級
(戦傷病者) 特別~4項症 特別~4項症

聴覚障害

(身体障害者) 2~4級 2~4級
(戦傷病者) 特別~4項症 特別~4項症

平衡機能障害

(身体障害者) 3級、5級 3級、5級
(戦傷病者) 特別~4項症 特別~4項症

音声機能障害

(身体障害者) 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
(戦傷病者) 特別~2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 特別~2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

 

(身体障害者) 1~6級 1~3級
(戦傷病者)
  • 特別~6項症
  • 1~3款症
  • 特別~5項症
  • 該当なし

下肢不自由

(身体障害者) 1~6級 1~6級
(戦傷病者)
  • 特別~6項症
  • 1~3款症
  • 特別~6項症
  • 1~3款症

体幹不自由

(身体障害者) 1~3級、5級 1~3級、5級
(戦傷病者)
  • 特別~6項症
  • 1~3款症
  • 特別~6項症
  • 1~3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

【上肢機能】

(身体障害者)

1~6級 1~3級

【移動機能】

(身体障害者)

1~6級 1~6級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害

(身体障害者) 1級、3級、4級 1級、3級、4級
(戦傷病者) 特別~5項症 特別~5項症
肝臓機能障害 (身体障害者) 1~3級 1~3級
(戦傷病者) 特別~3項症 特別~3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級 1~3級
療育手帳の交付を受けている方(知的障害者)

重度(A)、中度(B1)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(精神障害者) 1級

注意事項

  • 上肢不自由等の場合は、運転者別によって障害の範囲が異なるので注意してください。
  • 療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っている方の本人運転に対する減免はありません。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。