軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者等に対して課税される税金です。
環境性能割の創設
2019年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市町村税として、軽自動車税の環境性能割が創設されました。今までの軽自動車税は軽自動車税の種別割に名称が変更となります。
なお「種別割」は、引き続き定置場のある市町村が課税を行いますが「環境性能割」は、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。
兵庫県中播磨県民センター 姫路県税事務所(079-233-8260)に問い合わせてください。
軽自動車税種別割の納税義務者
毎年4月1日現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人
〔所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、当該車両の買主が所有者とみなされます。〕
なお、軽自動車税種別割には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡等の申告をされても、その年度分の税金は4月1日現在の所有者にかかります。
軽自動車税種別割の納期限
毎年5月末日(末日が土曜日・日曜日、祝日に当たるときは、その翌日とします。)
軽自動車税種別割の税率(年税額)
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種区分 |
税率 (年税額) |
---|---|
原動機付自転車 (50ccまたは0.6kW以下) 2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
原動機付自転車 (90ccまたは0.8kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 (125ccまたは1.0kW以下) |
2,400円 |
原動機付自転車 (ミニカー) 3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く |
3,700円 |
軽自動車 (軽二輪車 125cc超250cc以下) |
3,600円 |
軽自動車 (雪上車) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 (コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
税制改正により、2016年度から重課税率が適用になり、最初(新車)の新規検査の年月により税率(年税額)が変わりました。
車種区分 |
税率 (年税額)
|
税率 (年税額)
|
税率 (年税額)
|
---|---|---|---|
軽自動車【四輪】 乗用 (自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車【四輪】 乗用 (営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車【四輪】 貨物 (自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車【四輪】 貨物 (営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車【三輪】 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
注意事項
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、13年を経過するまでは、従前の税率から変更ありません。
- 中古車を購入した場合も、その車両が最初の新規検査を受けた年月が基準となります。
- 重課税率は、毎年4月1日現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両が対象となります。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
(注1)重課税率適用開始年度早見表は下記の添付ファイルを確認してください。
グリーン化特例(軽課)について
2021年4月1日から2026年3月31日(【基準2】については2025年3月31日)までに最初の新規検査をした車両のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得の翌年度分に限り、税率を軽減する特例措置(軽課)が適用されます。
車種区分 |
標準税率 |
税率 (年税額)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注1)おおむね75%軽減 |
税率 (年税額)
|
税率 (年税額)
注:2025年3月31日まで |
---|---|---|---|---|
軽自動車 【四輪】 乗用 (自家用) |
10,800円 |
2,700円 |
適用なし |
適用なし |
軽自動車 【四輪】 乗用 (営業用) |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車 【四輪】 貨物 (自家用) |
5,000円 |
1,300円 |
適用なし |
適用なし |
軽自動車 【四輪】 貨物 (営業用) |
3,800円 |
1,000円 |
適用なし | 適用なし |
軽自動車 【三輪】 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業用のみ) |
3,000円(乗用営業用のみ) |
(注1)天然ガス軽自動車は、「平成30年排出ガス規制適合車」または「平成21年排出ガス基準10%低減」のものに限る。
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも「平成30年排出ガス基準50%低減」または「平成17年排出ガス基準75%低減」のものに限る。
(注3)基準1は、乗用(営業用)「令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車」
(注4)基準2は、乗用(営業用)「令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車」
(注5)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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