農耕作業用トレーラの課税について

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ページ番号1024108  更新日 令和4年11月10日

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農耕作業用トレーラが軽自動車税種別割の課税対象になりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。そのうち一定の要件を満たし公道走行が可能なものが課税対象となります。

注:公道上の走行や使用の有無に関らずナンバープレートの取得が必要ですので、所有している方は登録手続きをしてください。

対象車両の詳細については、下部のページをご覧ください。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。