長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

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ページ番号1027135  更新日 令和5年8月21日

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 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養のためやむを得ず定期予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種が可能です。

 注:医療機関で接種予約をする前に、必ず健康増進課に相談してください。

対象者

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方

特別の事情

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方(「該当する疾病の例」参照)
  2. 臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

 ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌

対象期間

 特別の事情がなくなった日から起算して2年

 注:高齢者の肺炎球菌ワクチンについては、特別の事情がなくなった日から起算して1年
 注:BCGワクチンは4歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳、ヒブワクチンは10歳、四種混合ワクチンは15歳に達するまでの間に限る。

申請手続

  1.  健康増進課に必ず事前に問い合わせたうえで、定期予防接種遅延理由書を提出してください。

   注:定期予防接種遅延理由書の記入を医師に依頼してください。
   注:文書料が発生する場合は自己負担となります。

  1.  承認後、市から書類を送付しますので、医療機関に提出し、接種を受けてください。

その他予防接種情報

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 健康増進課 保健センター
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
問合せは専用フォームを利用してください。