予防接種健康被害救済制度について

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ページ番号1030905  更新日 令和6年9月9日

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予防接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

 予防接種の副反応による健康被害は、きわめて稀ですが、不可避的に生ずることがあり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害

 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・医療手当などの給付が行われます。

 予防接種を受けた市町村(接種時の住民票所在地の市町村)で申請手続きなどを行うこととなります。

 詳細は下部のページを確認してください。

任意予防接種による健康被害

 定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種した場合や、予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受けた場合は、予防接種法に基づかない任意接種として取り扱われます。

 その接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度として、救済を受けることができる場合があります。

 ただし、予防接種法に基づく救済制度とは、救済の対象や金額などが異なります。

 詳細は下部のページを確認してください。

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度の申請について

救済を求める原因となった接種の接種日が、令和6年3月31日以前の場合 

 予防接種健康被害救済制度の「A類疾病の定期接種・臨時接種」として豊岡市に申請

救済を求める原因となった接種の接種日が、令和6年4月1日以降の場合

  • 定期接種の場合、予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」となり、豊岡市に申請
  • 任意接種の場合、医薬品副作用被害救済制度となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請

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このページに関する問合せ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
問合せは専用フォームを利用してください。