助産制度

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ページ番号1008319  更新日 令和6年7月22日

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助産制度

助産制度とは

 豊岡市内に居住している妊婦で、家庭の経済的な理由により出産費用の負担が困難な方に、安心して出産していただくため、出産にかかる費用(一部除く)を援助する制度です。
 注:必ず出産前に相談してください。

利用対象

 次の1~4のいずれかに該当し、かつ経済的理由で入院助産を受けることができない方が利用できます。出産前の申請が必要です。
 健康保険に加入している方は、国民健康保険や健康保険組合などから出産育児一時金が支給されますので、そちらを利用してください。

  1. 生活保護世帯の方
  2. 市民税非課税世帯の方(同居する世帯員全員が非課税の方)
  3. 市民税課税世帯であるが、市民税の額が所得割の額のない均等割の額のみの世帯の方で、出産育児一時金の給付額が488,000円(産科医療補償制度の保険料分を除く)より低い方
  4. 市民税課税世帯で所得割の額が19,000円までであり、出産育児一時金の給付額が488,000円(産科医療補償制度の保険料分を除く)より低い方で、真にやむを得ない特別の理由がある方

 注:同居する世帯員全員が非課税の場合でも、生計を一としている別居の家族等の課税状況を確認する場合があります。

徴収金(自己負担金)

 制度を利用するにあたって、世帯の課税状況等により徴収金(自己負担金)が必要となります。
(例:市民税非課税世帯で出産育児一時金が50万円支給される方の場合は、徴収金が99,800円)

 また、おむつ代や文書料、出産後の検査料、個室料など、自己負担が必要となる費用があります。

助産施設(助産制度が利用できる医療機関等)

  • 公立豊岡病院
  • 公立八鹿病院
  • 但馬地域外の助産施設については、直接医療機関等に問い合わせてください(各市のホームページに掲載されている場合もあります)。

 注:出産予約は各自で行ってください。

申請方法

 出産前に、こども支援課こども応援係で申請をしてください。

《注意事項》

  • 出産予定が早まりそうな場合は相談してください。
  • 出産後の申請はできません。

助産制度を利用する方が出産育児一時金の給付を受ける場合

 助産制度を利用する場合は、出産育児一時金の直接支払制度の利用はできませんので、出産後に所定の窓口で申請をしてください。

出産育児一時金とは

 健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

  • 国民健康保険の場合は、市役所国保・年金課に問い合わせてください。
  • 勤め先の社会保険に加入の場合は、被保険者の勤務先を通じての申請となります。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

こども未来部 こども支援課 こども応援係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。