不在者投票

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ページ番号1003383  更新日 令和3年3月19日

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 さまざまな理由で、選挙当日、投票所へ行くことができない方は、期日前投票のほかに下記の不在者投票制度を利用することができます。

他の市町村における不在者投票

 投票日当日に仕事や旅行、転居などで豊岡市以外の市町村に滞在している場合は、その滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

他市町における不在者投票の流れ

  1. 添付ファイルの「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、豊岡市選挙管理委員会に郵送または直接持参してください。

    郵送先
    〒668-8666 豊岡市中央町2番4号 豊岡市選挙管理委員会

    注:何度か郵便でのやりとりが必要ですので、投票用紙等の請求は、早めにお願いします。
    注:ファクスや電子メールによる請求は認められていません。

     
  2. 豊岡市選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票用封筒等が滞在地に届きます。
    注:送付した投票用紙等に何らかの記載をしたり、不在者投票証明書の入った封筒を開封すると、不在者投票ができなくなります。
  3. 届いた投票用紙等をそのまま持参し、滞在市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
  4. 滞在地の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙等を豊岡市選挙管理委員会宛てに郵送します。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳,戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで公職選挙法に規定する要件に該当する方(詳しくは添付ファイルの「対象者および手続」をご覧ください)は、郵便等投票制度を利用することができます。
 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入の上(氏名欄は必ず申請者本人が記入)、添付書類をそろえて、豊岡市選挙管理委員会に提出してください。

郵便等投票証明書発行について

 選挙の際に「郵便等投票証明書」の発行を受けている方が、投票用紙等を請求する場合に利用します。
 氏名欄は必ず申請者本人が記入し、「郵便等投票証明書」を添付の上、豊岡市選挙管理委員会に提出ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

選挙管理委員会・監査委員事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5454 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。