投票方法

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ページ番号1003381  更新日 平成31年2月28日

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 選挙の種類によって投票方法が異なります。
 多くの場合その選挙に立候補している候補者の中から1人の当選させたい候補者を選択し、その「候補者名」を記載して投票します。(「○岡○美」など)

衆議院議員総選挙

 衆議院議員総選挙では、小選挙区選挙、比例代表選挙、同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の三つの投票があります。

小選挙区選挙
全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は当選させたい「候補者名」を記載して投票します。
(「○山○郎」など)
比例代表選挙
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は当選させたい「政党名」を記載して投票します。
(「△△党」など)
最高裁判所裁判官国民審査
裁判官ごとに行われ、有権者は「辞めさせたい意思があれば×印を、辞めさせたい意思がなければ何も記載せず」に投票します。

参議院議員通常選挙

 参議院議員通常選挙では、選挙区選挙と比例代表選挙の二つの投票があります。

選挙区選挙
各都道府県単位で行われ、有権者は当選させたい「候補者名」を記載して投票します。
(「○川○子」など)
比例代表選挙
全国を単位に行われ、有権者は当選させたい「候補者名」または「政党名」のいずれかを記載して投票します。
(「○谷○太」または「▽▽党」など)

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選挙管理委員会・監査委員事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5454 ファクス:0796-24-2575
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