期日前投票

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ページ番号1003382  更新日 平成30年5月29日

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 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間、下記の要件に該当すると見込まれる方は、豊岡市が定める期日前投票所において選挙期日と同じ(投票用紙を直接投票箱に入れる。)方法で投票を行うことができます。

対象者
  1. 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があると見込まれる方
  2. 疾病、妊娠等により歩行が困難であると見込まれる方
  3. 転居により豊岡市以外の住所に居住していると見込まれる方 など
投票場所
市役所本庁舎及び各庁舎(振興局)
投票期間・投票時間
  • 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで(午前8時30分~午後8時まで)
  • 選挙の種類によって、本庁舎以外の期日前投票所は、開設期間を短縮している場合がございます。
(詳しくは、各選挙の際にホームページなどでお知らせいたします。)
手続き
選挙当日に期日前投票事由に該当する旨を申し立て、かつ、その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出してください。
選挙権認定の時期
期日前投票は選挙期日における投票と同様に確定投票となるため、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
従って、期日前投票を行った後、豊岡市以外の市区町村へ転出したり死亡等の事由が発生しても、その投票は有効な投票として扱われます。

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このページに関する問合せ

選挙管理委員会・監査委員事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5454 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。