選挙権・被選挙権
選挙権
選挙権は国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利ですが、選挙権を持つためには一定の要件が必要となります。
注:平成27年の公職選挙法改正で、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。
- 衆議院議員・参議院議員選挙
- 日本国民で満18歳以上であること
- 都道府県知事・都道府県議会議員
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
注:上記を満たし、引続き同じ都道府県内の区域内(他市区町村)に住所を有する場合も含まれます。(住所移転の回数は問わない)
- 市区町村長・市区町村議会議員
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
被選挙権
国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですが、自らが代表者になって政治を行うこともできます。
選挙に立候補して議員、長などの公職につくための資格を被選挙権といい、公職の種類によって次のようになっています。
- 参議院議員・都道府県知事
- 日本国民で満30歳以上であること
- 衆議院議員・市区町村長
- 日本国民で満25歳以上であること
- 都道府県議会議員・市区町村議会議員
- 日本国民で満25歳以上であり、その選挙権を有する者
(被選挙権の資格年齢は、選挙期日で算定されますので、立候補の時点で所定の年齢に達している必要はありません)
上記の条件を満たしている場合でも、下記の条件に一つでも当てはまる方は選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間中の者および実刑期間経過もしくは免除された日後、5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 法律で定められるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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