豊岡市の建築物における木材の利用の促進に関する方針

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ページ番号1033188  更新日 令和7年4月3日

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 脱炭素社会の実現に向け、建築物などにおける木材の利用の一層の促進を図る「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が2021年(令和3年)10月1日に施行されました。

 同法の趣旨を踏まえ豊岡市における建築物などへの木材利用を促進するため、同法第12 条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即して「豊岡市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 林務・水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。