地域計画(旧「人・農地プラン」)の結果

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ページ番号1028094  更新日 令和6年10月11日

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【地域計画】協議の場の結果を公表します

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区で行われた【協議の場】の結果を公表します。

注:協議の終了した地区から随時更新・公表します。

地域計画とは

 全国的に高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などでこれから先の農業の展望が描けない地域が増えてきています。

 このような状況のなか、国では農地の集積・集約化による生産性の向上を図る施策を展開するなど、多種多様な方法で今後の農業の在り方を考える転換期に差し掛かってきています。

 こうした動向を踏まえ、地域の農業の課題や将来の在り方をまとめた従来の「人・農地プラン」をさらに充実・安定させるために、新たに非農家を巻き込んだ地域内での話し合いにより、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが義務付けられました

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の協議結果のとりまとめ→公表
  3. 協議の内容・結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
  4. 地域計画(案)についての説明会の実施および関係機関への意見聴取(検討会の開催)
  5. 地域計画(案)の公告および2週間の縦覧
  6. 地域計画の策定→公告
  7. 策定した地域計画を実現するため実行
  8. 必要があれば随時更新

 注:結果を公表する協議の場とは、関係機関を招集しての話し合いの場のこと。

協議の場の結果の公表

【地域計画(案)】の縦覧公告

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。

注:地域計画検討会により関係機関からの意見聴取を行い、反映させたものを地域計画(案)として公告します。

意見書について

 縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、豊岡市に意見書の提出をすることができます。

  • 提出先
    豊岡市コウノトリ共生部農林水産課
  • 提出方法・提出期限
    • 持参・郵送・ファクス・インターネットによる提出のみとします。
    • 郵送による提出期限は縦覧完了日の消印のあるものとします。
    • ファクス・インターネットによる提出期限は縦覧完了日の午後5時までに送信されたものが有効になります。
  • 提出にあたっての注意事項
    下部の公告文(PDFファイル)を参照してください。

地域計画(案)

現在、縦覧公告している案件はありません。

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画を同条第8項の規定に基づき公告しましたのでHP上でも公表します。

公告文

地域計画

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。