マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて

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ページ番号1033506  更新日 令和7年7月22日

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お持ちのマイナンバーカードと電子証明書には、それぞれに有効期限があります。期限内に更新の手続きを行いましょう。

有効期限通知書が届きます

  • 有効期限が近付くと「有効期限通知書」のお知らせが届きます
  • 必要な手続きは通知書に記載しています

マイナンバーカードと電子証明

必要な手続き

  • 「マイナンバーカード」の更新
    • 手続き方法
      • 有効期限通知書に同封しているパンフレット(下部の外部リンクに同じ)に記載のいずれかの方法で申請します。
      • 有効期限通知書に申請書IDがある方は、スマートフォンなどからのオンライン申請または証明写真機での申請が可能です。(ぜひ利用してください)
      • 約1~2カ月後、カードが完成したら「交付通知書」が届きますので、必要書類を持参し市役所の窓口で新しいマイナンバーカードを受け取ってください。       注:使っていたマイナンバーカードカードと交換になりますので必ずお持ちください。
    • 手続きできる時期:有効期限の3カ月前から
      • (例) 4月15日が誕生日(有効期限)の場合 → 1月16日から更新手続可能
    • 手数料:無料
      • ただしカードを紛失している場合の再発行は有料
        • 通常発行(約1カ月):1,000円
        • 特急発行(約1週間):2,000円
    • 顔写真の撮影
      • 本庁舎、振興局ではマイナンバーカード更新時に顔写真撮影を無料で行っています。
  • 「電子証明書」の更新
    • 手続き方法:本庁舎、各振興局で手続きできます。
    • 手続きできる時期:有効期限の3カ月前から
      • (例) 4月15日が誕生日(有効期限)の場合 → 1月16日から更新手続可能
    • 手数料:無料
    • 必要物:有効期間内のマイナンバーカード
      • 有効期限通知書が手元になくても手続き可能です。
    • 代理申請
      • 本人が電子証明書の更新に行くことが難しい場合、代理人による更新手続きが可能です。
      • その場合、本人に委任状兼照会回答書様式を記入いただく必要があります。
      • 代理人の本人確認書類+本人のマイナンバーカードが必要です。
  • 詳しくは有効期限通知書に同封しているパンフレットまたは下記の外部リンクで確認してください。

マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限

マイナンバーカードの有効期限

  • カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
    注:2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日まで
  • カード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで

電子証明書の有効期限

  • 年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
有効期限は、マイナンバーカードの表面でご確認ください。 表面の右上にマイナンバーカード、電子証明書の有効期限が記載されています。
有効期限は、マイナンバーカードの表面で確認してください。
表面の右上にマイナンバーカード、電子証明書の有効期限を記載しています。

よくある質問

Q:マイナンバーカードを更新しないとどうなりますか?

A:マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、マイナンバーカードに搭載された電子証明書も使えなくなりますので、電子証明書を用いたサービス(オンラインでの本人確認、コンビニ交付、健康保険証としての利用、電子申請など)も使えなくなります。(注:健康保険証としての利用については、有効期限切れから3カ月間は可能です)

Q:電子証明書を更新しないとどうなりますか?

A:電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認や健康保険証としての利用、電子申請などができなくなります。(注:健康保険証としての利用については、有効期限切れから3カ月間は可能です。)マイナポータルや確定申告の電子申告などの行政サービス、金融機関でのオンライン口座開設、ローン申請などの民間サービスといったマイナンバーカードを活用したさまざまなサービスが利用できなくなるため、更新をしていただく必要があります。

Q:有効期限通知書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?

A:有効期限通知書が手元にない場合でも手続きは可能です。

Q:更新手続きはいつからできますか?

A : マイナンバーカードに印字された有効期限の3カ月前から更新手続きが可能です。

(例) 4月15日が誕生日(有効期限)の場合 → 1月16日から更新手続可能

Q : 設定している暗証番号を忘れてしまいました。更新の手続きはできないのでしょうか?

A:市役所で暗証番号の再設定を行い手続きすることができます。その場合、マイナンバーカードの他に本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証等)をお持ちであればスムーズに手続きができます。

Q : 顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないマイナンバーカード)も電子証明書の更新手続きが必要ですか?

A : 更新手続きが必要です。

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このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。