マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったとき

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ページ番号1028905  更新日 令和6年3月22日

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マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったとき

券面変更手続き

 マイナンバーカードをお持ちの方で、引っ越し(転入・転居)や結婚などにより、住所や氏名に変更があった場合は、券面変更手続きが必要です。

  • 券面変更手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要です)この手続きは本人・本人と同じ世帯の方および法定代理人のみ行えます。(任意代理人の方は即日に手続きできません)
  • 法定代理人の方は、即日の手続きが可能です。この場合は代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要です。(ただし、本籍地が豊岡市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)

署名用電子証明書の発行

 住所や氏名に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)希望する場合は、署名用電子証明書の発行が出来ますので、マイナンバーカード所有者本人が券面変更手続きと併せて発行の手続きを行ってください。

  • 本人と同一世帯の方が転入・転居届と同日に発行手続きを行う場合は、暗証番号を記載した委任状が必要です。
  • 転入・転居届と同日ではない場合や、別世帯の任意代理人の方が手続きをする場合は、即日に手続きは出来ません。

本人と同一世帯の方が転入・転居届と併せて手続きをする場合

 本人と同一世帯の方が転入・転居届と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記入したものを封筒に入れる等封をした状態で、マイナンバーカードとともに代理人が窓口へご持参ください。

必要書類

  • 暗証番号を記載した委任状(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

任意代理人の方が手続きをする場合

 本人と同一世帯ではない任意代理人による手続きを希望する場合は、即日では手続きはできません。

 また、本人と同一世帯の方や法定代理人の方でも、転居届と併せてではなく券面変更の手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。

 窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書を郵送します。受け取ったら、回答書に必要事項を記入し、代理人に渡してください。

注意

 照会書兼回答書は「転送不可」で住民票に記載されている住所地へ郵送します。郵便物の転送設定をしている場合には、配達ができません。

必要書類

  • 照会書兼回答書(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
  • 申請者本人の個人番号カード
  • 代理人の本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 個人番号カード券面記載事項変更届・電子証明書新規発行申請書
    (署名用電子証明書の再発行のみ行う場合は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書)

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このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。