在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長について
在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長について
在留外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、カードを作成したときの在留期限までとなっています。
在留期限の延長手続きを行った場合、マイナンバーカードの有効期限は自動的には延長されませんので、市役所の窓口でマイナンバーカードの有効期限の延長手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限前に在留期限の更新が完了した場合
新しい在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。今の有効期限までに市役所の窓口で有効期限の延長手続きを行ってください。
手続に必要なもの
- マイナンバーカード(暗証番号が必要です)
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
在留期間の更新手続き中だが、まだ新しい在留カードが交付されていない場合
在留期間更新の手続き中で、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。
手続に必要なもの
- マイナンバーカード(暗証番号が必要です)
- 在留カード(裏面に在留期間申請中のスタンプが押してあるもの)
注意してください
- 特例延長は2カ月間のみの延長です。在留期間の更新許可が下りたら、改めてマイナンバーカードの有効期限延長手続きを行う必要があります。特例期間延長の再延長はできません。
- 在留申請オンラインシステムから申請を行った方は、システムから送付された申請受付番号通知メールを窓口で提示してください。
- マイナンバーカードの有効期限が過ぎた後では特例期間延長はできません。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまっている場合
有効期限を過ぎたマイナンバーカードは失効し、使えなくなります(本人確認書類としても使用できまでん)。
マイナンバーカードが必要な方は、再交付の手続きを行ってください。
その場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要となります。
受付窓口
手続きは、本庁窓口サービス課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。不明な点は下部に問い合わせてください。
豊岡市役所本庁 窓口サービス課 | 電話:0796-21-9015 |
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城崎振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9066 |
竹野振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9074 |
日高振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9053 |
出石振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9026 |
但東振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9033 |
- 出入国在留管理庁( 外国人生活支援ポータルサイト)(外部リンク)
- 総務省( 外国人住民に係る住基台帳制度 > 住基カード/マイナンバーカード)(外部リンク)
- マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。