石綿作業に関する届出について(特定工作物解体等工事実施届等)
豊岡市内で解体・改修しようとする建築物(工作物)に、石綿(アスベスト)が使用されている場合「大気汚染防止法」および「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」の規定により、次の届出が必要となります。
解体・改修する建築物に石綿が使用されている場合に必要な届出 | ||||
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使用状況 |
飛散性アスベスト(特定建築材料) |
非飛散性アスベスト |
アスベスト使用なし |
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レベル1
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レベル3
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レベル2
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面積要件 |
規模要件なし |
床面積 80平方メートル未満 |
床面積 80平方メートル以上 |
床面積 1000平方メートル以上 |
工事種別 |
建築物・工作物の 解体・改修工事 |
建築物の解体工事 |
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法令・ 条例
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対象外 |
・環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例) |
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届出様式 |
特定粉じん排出作業等実施届出書 |
特定工作物解体等工事実施届 |
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届出日 |
14日前まで |
7日前まで |
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届出義務者 |
発注者 または自主施工者 |
施工者(受注者) |
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届出先 |
兵庫県但馬県民局 環境課 |
(80~1,000平方メートル未満) 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
豊岡市 生活環境課 |
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(1,000平方メートル以上) 豊岡市生活環境課 |
- 「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物または工作物の解体、改造、補修作業を行う場合は、届出などが必要となります。
- 「特定建築材料」とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたものまたは石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。
- 建築物の解体工事において、石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建築材料を使用し、床面積が80平方メートル以上の場合は、「非飛散性アスベスト」として、兵庫県条例に基づく届出が必要です。
- アスベストの使用のない建築物の解体であっても、解体する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物の解体工事については、兵庫県条例で届出を義務づけています。
県条例に関する届出先(豊岡市内)
- 床面積1,000平方メートル以上の場合
豊岡市生活環境課に提出してください。 - 床面積80平方メートル以上~1,000平方メートル未満の場合
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課に提出してください。
各届出書は、受理後に兵庫県但馬県民局環境課へ送付します。
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このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。