石綿作業に関する届出について(特定工作物解体等工事実施届等)

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ページ番号1023235  更新日 令和4年7月1日

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 豊岡市内で解体・改修しようとする建築物(工作物)に、石綿(アスベスト)が使用されている場合「大気汚染防止法」および「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」の規定により、次の届出が必要となります。

解体・改修する建築物に石綿が使用されている場合に必要な届出

使用状況

飛散性アスベスト(特定建築材料)

非飛散性アスベスト

アスベスト使用なし 

レベル1

  • 石綿含有吹付け材

 レベル3

  • その他の石綿含有建材
    (成形板等)

レベル2

  • 石綿含有保温材
  • 石綿含有耐火被覆材
  • 石綿含有断熱材

面積要件 

規模要件なし 

床面積

80平方メートル未満 

床面積

80平方メートル以上 

床面積

1000平方メートル以上

工事種別 

建築物・工作物の

解体・改修工事 

 建築物の解体工事

法令・

条例

 

  

  • 大気汚染防止法
  • 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)

 対象外

・環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)

届出様式 

特定粉じん排出作業等実施届出書
(3部提出)

特定工作物解体等工事実施届
(3部提出)

届出日 

 14日前まで

 7日前まで

届出義務者 

発注者 または自主施工者

施工者(受注者) 

届出先

兵庫県但馬県民局

環境課 

(80~1,000平方メートル未満)

兵庫県但馬県民局

豊岡土木事務所

まちづくり建築課 

豊岡市

生活環境課

(1,000平方メートル以上)

豊岡市生活環境課

  • 「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物または工作物の解体、改造、補修作業を行う場合は、届出などが必要となります。
  • 「特定建築材料」とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたものまたは石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。
  • 建築物の解体工事において、石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建築材料を使用し、床面積が80平方メートル以上の場合は、「非飛散性アスベスト」として、兵庫県条例に基づく届出が必要です。
  • アスベストの使用のない建築物の解体であっても、解体する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物の解体工事については、兵庫県条例で届出を義務づけています。

県条例に関する届出先(豊岡市内)

  • 床面積1,000平方メートル以上の場合
    豊岡市生活環境課に提出してください。
  • 床面積80平方メートル以上~1,000平方メートル未満の場合 
    兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課に提出してください。

 各届出書は、受理後に兵庫県但馬県民局環境課へ送付します。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。