防犯カメラの補助制度

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ページ番号1000723  更新日 令和6年4月4日

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防犯カメラの設置に対して補助を行います

 豊岡市では、犯罪を抑制し安全で安心なまちづくりを実現するため、地域団体等が設置する防犯カメラに対して補助金を交付します(個人が設置する防犯カメラは対象となりません)。

内容および対象経費

 防犯カメラを設置する場合に、その購入および取り付け工事に係る費用に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
 ただし、次に該当する経費は対象外とします。

  • 既存の設備の撤去に要する経費
  • 土地の造成および土地もしくは建物等の使用、取得または補償に要する経費
  • 防犯カメラシステムを維持管理(賃借に要する経費を含む)することに要する経費

 注: 防犯カメラとは、専ら犯罪の予防を目的として公道、公園、その他不特定多数が利用する公共の場を撮影するために常設する映像撮影機器で、映像の表示および記録の機能を有するものをいいます。自治会館や駐車場等の施設管理を目的とする場合は対象となりません。

対象者

 市内の自治会、防犯協会および地区コミュニティ組織など

補助金額

 1箇所につき8万円を限度として予算の範囲内で市長が定める額

交付申請に添付する書類

  • 防犯カメラ設置補助事業計画書
  • 見積書のコピー(カメラ、レコーダー等の購入費、設置工事費)
  • 仕様書のコピー(カメラ、レコーダーの機能要件を有することが分かるもの)
  • 地域合意書および維持管理等誓約書
  • 防犯カメラ設置位置図
  • 写真(防犯カメラの設置場所・撮影想定画像を撮影したもの)
  • 防犯カメラ等管理運用規程

交付申請の期限

 市長が定める日(9月末)

その他

 補助金の交付を受けて設置した防犯カメラは、設置後5年間は撤去または移設をしてはいけません。
 ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでありません。
 また、設置者は、設置後5年を経過する以前に、処分を制限された防犯カメラを補助金の目的に反して使用し、売却し、または廃棄しようとするときは、市長に報告し、その承認を受けなければなりません。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。