特定建設作業について

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ページ番号1004094  更新日 令和3年5月14日

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【お知らせ】 各種公害法令に基づく届出書の押印を求める手続きの見直しについて

 令和2年度12月28日に「押印を求める手続きの見直しのための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
 また、令和3年3月31日に「行政手続きにおける押印の廃止のための関係規則の整備に関する規則」(兵庫県規則)が公布、令和3年4月1日に施行されました。

 これにより公害法令に基づく届出書の押印が無くても、手続きができるようになります。
 なお、従来どおり届出書に押印がある場合についても、受理します。

事業者の皆さんへ

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で騒音規制法、振動規制法および兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下、法および県条例)に定めるものをいいます。
 特定建設作業を伴う建設作業を施行する場合は、工事開始の7日(提出日=作業の開始日-8日)前までに届出が必要です。

 注:特定建設作業に該当するものであっても、それが1日で終わるものについては届出の必要はありません。

届出を要する作業

 法および県条例に基づく特定建設作業(下部ダウンロードファイルで確認してください)で、次の場合は、特定建設作業の届出をしなければなりません。

  • 指定地域内で法に基づく特定建設作業を行う場合(豊岡市は全域指定)
  • 県条例に基づく特定建設作業を、住宅、その他居室から500メートル以内の区域で行うとき

届出の方法

 法および県条例に基づく届出の提出書類は以下のとおりです。

届出書類

  • ア 特定建設作業実施届出書(ページ下部のダウンロードファイルで確認してください。)
  • イ 特定建設作業工程表および建設工事工程表
  • ウ 工事現場および付近見取図
  • エ 建設作業に使用する重機類の仕様書・カタログ写真等(コピー可)

 注:上記アの届出書は、法令ごとに様式がありますので、必要な分のみを利用してください。

提出部数

 2部(正本・写し)

その他

  • 同一場所の建設工事で、複数の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要です。
  • 一つの特定建設作業で、騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類を省略できます。

届出義務者・提出期限・提出先

届出義務者

 届出義務者は、建設作業を施行する元請業者になります。

提出期限

 原則として作業開始の7日前までに提出してください。

注意事項
  • 特定建設作業実施届の実施期間は、全体の工期ではなく特定建設作業に該当する重機を使用する期間です。
  • 日数の算定には、届出の日および作業開始日は含みません。
    【作業の開始日-8日=提出日】
  • 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。

提出先

 豊岡市役所 生活環境課

規制基準

 ページ下部のダウンロードファイルで確認してください。

建設工事に関する留意事項

 建築主や施行業者の方は、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐために、次のことに十分留意してください。

  • 工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください。
  • 近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。
    また、アパート・マンションについては居住者全員に情報が行き届くように配慮してください。
  • 建設作業には、極力低騒音・低振動の機械を使用すること。
    また、著しい騒音・振動が生じる作業については、その都度事前説明してください。
  • 現場には、責任者の氏名、連絡先を表示し、苦情に迅速に対応してください。
  • 解体工事は、特に騒音、振動、粉じんが著しいため、十分な対策を講じてください。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。