固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続き

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ページ番号1024254  更新日 令和5年1月10日

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 相続による不動産の所有権移転登記(相続登記:下記1)を行った場合、相続登記による新たな所有者が、翌年度(以降)の納税義務者となります。
 相続登記が行われない場合には、賦課期日(1月1日)現在の所有者を確認するため、現所有者(相続人等)の方に固定資産税に係る現所有者の申告をしていただく必要があります(下記2)。

1 相続による不動産所有権移転登記の申請

 不動産所有権移転登記(相続登記)は、不動産を管轄する法務局で行います。

〈豊岡市を管轄する法務局〉
 神戸地方法務局豊岡支局

  〒668-0024 豊岡市寿町8番4号 豊岡地方合同庁舎
  電話:0796(22)2703、(23)0417 【証明書等の事務を除く】

2 固定資産に係る現所有者の申告

 申告に基づき、提出の翌年度の課税から、不動産登記簿における名義が変更されるまでは、現所有者の方に固定資産税を課税します。
 なお、相続登記を行う(行った)場合には、申告していただく必要はありません。
 また、納税義務の確定した固定資産税(死亡した年度の固定資産税)について、その賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を届け出ていただきます。注:現所有者申告と様式を兼ねています。

【申告方法】 
 
窓口または郵送

相続人代表者指定届の提出について

 市税の納税義務者が亡くなられた場合、被相続人(亡くなられた方)にかかる市税(既に賦課が確定しているもの等)の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を届け出ていただきます。
 固定資産税に関しては、上記の固定資産の現所有者申告と合わせて届け出ていただくことができます(兼様式)。

【提出方法】
 
窓口または郵送

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。