新築住宅に対する固定資産税減額適用の申告

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ページ番号1005559  更新日 令和1年6月10日

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減額対象の住宅を新築した際に提出してください。

 新築住宅のうち一定の要件を満たすものについては、定められた期間、固定資産税が最大2分の1減額される制度が設けられています。

【要件1】専用住宅または併用住宅である(居住割合が2分の1以上のもの)
【要件2】床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下である

【期間1】一般住宅は新築後3年、3階建て以上の中高層退化住宅等は新築後5年
【期間2】長期優良住宅の認定を受けている場合は上記の期間が2年延長

【範囲】住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものはそのうち120平方メートル分が減額の対象となります。

  • 控えが必要な際は、申告書を2部提出してください。
  • 郵送申告の方で控えが必要な際は、返信用封筒(切手貼付、宛名書きしたもの)を同封してください。

提出書類

提出方法

窓口持参または郵送

申請者

納税義務者本人(代理人可)

手数料

無料

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。