新築住宅に対する固定資産税減額適用の申告
減額対象の住宅を新築した際に提出してください。
新築住宅のうち一定の要件を満たすものは、定められた期間、固定資産税が最大2分の1減額される制度が設けられています。
減額要件
- 専用住宅または併用住宅である(居住割合が2分の1以上のもの)
- 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は280平方メートル)である[2026(令和8)年3月31日以前に新築された住宅は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること]
注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
減額期間
- 一般住宅は新築後3年
- 3階建て以上の中高層退化住宅などは新築後5年
注:長期優良住宅の認定を受けている場合は、上記の期間が2年延長されます。
減額範囲
- 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部
- 120平方メートルを超えるものはそのうち120平方メートル相当分
提出書類
提出方法
窓口持参または郵送
申請者
納税義務者本人(代理人可)
手数料
無料
その他
- 控えが必要な場合は、申告書を2部提出してください。
- 郵送申告の方で控えが必要な場合は、返信用封筒(切手添付、宛名書きしたもの)を申告書を同封してください。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。
