共有物代表者の指定(変更)
共有資産の代表者を指定(変更)する際に提出してください。
共有物代表者とは、共有名義の固定資産に関し、納税通知書の受領や納税等の手続きを代表して行う個人または法人のことです。
- 毎年1月中旬までに手続きされた分につき、翌年度課税分に反映します。それ以降に手続きされた分については、翌々年度からの変更となります。
提出書類
提出方法
窓口持参または郵送
届出者
所有者本人(代理人可)
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。