固定資産評価額等の縦覧

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ページ番号1005565  更新日 令和4年3月29日

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縦覧期間中に、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧する際に提出してください。

 縦覧期間は毎年4月1日から4月30日(4月30日が閉庁日の場合は直後の開庁日)です。

  • 豊岡市内に固定資産を所有していても、課税のない方(免税点未満等の理由による)は、縦覧することができません。また、土地のみ課税されている方は家屋の、家屋のみ課税されている方は土地の縦覧帳簿は縦覧できません。
  • 縦覧帳簿はコピーできません。

提出書類

提出方法

 窓口持参

縦覧できる方

  • 土地の縦覧は、土地の納税者、納税管理人、相続人、代理人
  • 家屋の縦覧は、家屋の納税者、納税管理人、相続人、代理人

必要なもの

  • 委任状
    代理人の方が申請される際に必要となります。
    納税義務者が法人の場合は、代表者印を押印した委任状が必要です。
     
  • 身分確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等

注意事項

  • 申請する方で、豊岡市が把握している住所と現住所に相違がある場合は、住所の異動経過が分かるもの(マイナンバーカードや運転免許証の裏面または戸籍の附票等)が必要となります。
  • 相続人の方が申請する場合は、本人が亡くなったことと相続人であることが分かる戸籍等を提示してください。

手数料

 無料

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。