【事前周知】中小企業者省エネ対策等支援補助金の申請について
すでに契約、発注、支払などを行っているものは、補助の対象外です。
エネルギー価格・物価高騰などの影響を受ける事業者の事業継続および経営改善を支援するため、市内の事業所における省エネ設備への更新および熱中症予防対策の取組みに要する費用の一部を補助します。
この補助金は、国の重点支援地方交付金を活用しています。
補助金の申請をする前に必ず「公募要領」を確認してください。
補助対象事業

市内の事業所(公の施設を除く)において行う事業で、次の表に掲げるものとします。
| 区分 | 内容等 |
|---|---|
| (1) 省エネ設備への更新 | 事業活動に要する既存の設備を、一定の省エネ基準を満たす設備に更新する事業 |
| (2) 熱中症予防設備の導入 | 事業活動に伴う屋外作業等における、労働者の熱中症を予防するための設備を導入する事業 |
注:いずれも、事業実施地(設備の更新または導入を行う事業所の所在地)は市内であることが要件です。
補助対象外となる事業
- 省エネ設備への更新において、既存設備の更新を伴わず新規導入を行うもの
- 省エネ設備への更新において、令和4年度または令和5年度に「豊岡市中小企業者省エネ設備等導入支援補助金」の補助事業において新設備(更新後の設備)として取得した設備を旧設備として更新するもの
- 省エネ設備の更新において、国、県および市その他から補助金等の交付を受けて取得し、かつ、法定耐用年数を経過していない設備を旧設備として更新するもの
注)各設備の法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)を参照してください。 - 日本標準産業分類に定める農業、林業および漁業に該当する事業活動に要する設備の更新または導入
- その他市長が適当でないと認める事業活動など(政治活動・宗教活動、公序良俗に反する事業など)に要する設備の更新または導入
補助対象者
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で、次のいずれかの者。
- 市内に主たる事業所を置く中小企業者
- (市外事業者の場合)豊岡市企業立地促進条例第3条第1項に規定する区域に事業所を置く中小企業者
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業 種 |
中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
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|---|---|---|
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資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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(1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
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(2)卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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(3)サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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(4)小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
注:以下に該当する者は対象外です。
- 個人事業主、株式会社、合名会社(士業法人含む)、合同会社、合資会社および有限会社以外の者
例:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人 - 市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を主に営む者
- 暴力団等反社会的団体もしくはそれらの構成員またはそれらが関係する者
- その他市長が適当でないと認める者(政治活動・宗教活動を行う事業者、公序良俗に反する事業を行う者等)
注:産業分類が不明な場合は、総務省ホームページに掲載している「分類項目表」「日本標準産業分類(令和5年7月告示)の解説」を参照してください。
補助率および補助金額
| (1)省エネ設備への更新 | (2)熱中症予防設備の導入 | |
|---|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助金額 | 下限10万円~上限50万円 | 下限5万円~上限30万円 |
注:「省エネ設備への更新」および「熱中症予防設備の導入」の両方を行う場合、補助金額はそれぞれで算出したうえで合計することとします
補助対象経費
補助金交付決定後に、原則豊岡市内の事業者に契約、発注、支払などを行う経費であり、以下に掲げるものです(消費税は対象外)。
省エネ設備への更新に要する経費
更新する省エネ設備の購入費および設備の入替に伴う工事費の合計額が20万円以上であるものとします。ただし、工事費については10万円を限度に算入可能とします。
対象となる省エネ設備は、次の表のとおりです。
| 設備の種類 | 条件(詳細については下部の添付を参照) |
|---|---|
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次のいずれかに該当する製品であること。
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冷凍能力÷消費電力が一定の基準以上の製品であること。 |
注:家庭用の製品も対象になりますが、専ら事業の用に供するものに限定します。
注:LED照明設備については、LED以外の照明設備からの更新に限定します。また、照明器具のみの購入もしくは電球・電灯のみの購入は除きます。
製品の省エネ性能の確認方法については、下部の添付ファイルを参照してください。
熱中症予防設備の導入に要する経費
熱中症予防設備の購入費が合計10万円以上である場合に対象とします。対象となる設備は以下のとおりです。
- スポットクーラー(移動式エアコン含む)
- ミストファン(注)、ミスト噴霧用高圧ポンプユニット
注:首掛け・腰掛け製品等、労働者各人で携帯するものは除きます。 - 冷凍ストッカー(-20℃程度のもの、最大400Lまで)
注:いずれも屋外作業のほか、事業の性質上温湿度調整が困難な屋内作業場などで作業を行う労働者の熱中症予防を目的として導入するものに限定します。
補助対象外となる経費
以下に掲げるもののほか、対象外となる経費については公募要領P.4~5を確認してください。
- 販売や賃貸を目的とした製品の仕入(見本品とする場合、自社にて販売・賃貸する物件への設置などを含む)に係る経費
- 自らが行う工事に要する経費および撤去に要する経費
- 自社内部の取引およびそれと同等と認められるもの(三親等内の親族もしくは生計を一とする者または同一代表者・役員が含まれている事業者もしくは資本関係がある事業者への支払など)
- 補助事業期間内に支出が完了しないもの(クレジットカード決済で、申請者の銀行口座からの引き落しが完了していない場合を含む)
- 消費税等租税公課
- 同一の対象経費に国、県または市が助成するほかの制度(補助金、プレミアム付商品券事業等)との重複申請・受給などがあるもの
申請方法
提出書類を準備のうえ、オンラインで申請を行ってください。
注:申請は、1申請者1回限りです。「省エネ設備への更新」および「熱中症予防設備の導入」の両方を行う場合であっても、申請は1回にまとめて行ってください。
提出書類
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 経費確認表
- 誓約・同意書
- 直近の確定申告書の写し
- 市内に主たる事業所を置くことが分かる書類または指定区域内に事業所を置くことが分かる書類の写し
例:開業届、営業許可その他各種許認可・指定等の許可証、登記事項証明書 等 - 見積書の写し
- 導入する設備の性能等が分かる資料
例:メーカーのカタログ、仕様書、ウェブサイトの掲載内容 - (省エネ設備の更新を行う場合のみ)更新前の設備の写真、設備の更新を行う建物の平面図
注:1~3は下部に添付している様式をダウンロードして作成してください。
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補助金等交付申請書(様式第1号) (Word 22.8KB)
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経費確認表 (Excel 23.2KB)
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誓約・同意書 (Word 21.1KB)
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《記入例》補助金等交付申請書(中小企業者省エネ対策等支援補助金) (PDF 108.8KB)
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写真貼付用紙 (Word 49.3KB)
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写真貼付用紙 (PPT 37.3KB)
写真貼付用紙は、自身のパソコン環境に応じたソフトウェアを利用してください。
申請期間
注:期間内であっても、予算上限に達した場合は受付を終了します。
書類の提出方法
- 下のバナー「申請する」をクリックして専用の申請フォーム(外部リンク)に進みます。
- 申請フォームに沿って、各項目を入力してください(データ通信料は申請者負担となります)。
- アップロード可能なファイルサイズは、1ファイルにつき10メガバイト以内です(全てのファイルの合計で200メガバイト以内)。
- 入力した内容やファイルなどが判別できない場合は、再度入力をしてください。
- 申請内容を確認するため、登録されたメールアドレスに連絡する場合があります。
提出書類の漏れが無いよう、申請時にチェック表にて自己チェックをお願いします。
書類の提出方法
注:申請フォームは、2026年3月24日午前9時以降にアクセス可能です。

追加・不備ファイルの提出
- 追加ファイルや不備ファイルがありましたら、下のバナー「追加でファイルを提出する」(外部リンク)から提出してください。
- アップロード可能なファイルサイズは、1ファイルにつき10メガバイト以内です。
注:追加・不備ファイルの提出フォームには、2026年3月24日午前9時以降にアクセス可能です。

手続きの流れ

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このページに関する問合せ
コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。
