《追加受付》【農林水産事業者向け物価高騰対策】生産コストの低減につながる機器の導入を支援します
追加申請受付のお知らせ(2026年3月30日~ 受付)
2026年3月3日に受付を終了していた農林水産事業者物価高騰対策支援事業補助金の申請受付を2026年3月30日(月曜日)から再開します。
農林水産事業者物価高騰対策支援事業補助金
エネルギーや資材などの物価高騰の影響を受ける農林水産事業者の皆さんに向けて、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、生産コスト低減に資する機器等の導入を支援します。
補助金の概要は、下部のチラシを確認してください。
事業内容
- 対象者
市内で農業、林業、漁業に従事している方
注:農業は経営耕地面積30アール以上、または農産物販売金額50万円以上の販売農家 - 補助率
2分の1以内(補助金上限50万円) - 補助対象経費
- 導入によって生産コストの低減が見込めるもの(燃料代の節約、作業時間の短縮など)
- 市内において、専ら事業に用いるもの
- 税抜20万円以上の機器などの導入に係るもの
- 市内に本支店などのある事業者に発注・支払を行うもの
- 2026年4月~2027年1月末までに納品、支払が完了するもの
- 以前に本事業に申請していないもの
注:2027年1月末までに手続きが完了しない場合、補助金の支払いができません。
注:本補助金は受付期間内であっても申込が予算枠に達した時点で受付を終了します。
- 対象となる機械の例
- 農業者
トラクター、田植機、コンバイン など - 林業者
チェーンソー、ウインチ など - 漁業者
船外機、魚群探知機 など - その他生産コスト低減効果が得られる機器など
- 農業者
注:他の用途に利用可能な汎用性の高い機械(軽トラックや除雪機、ユンボなど)は対象とはなりません。詳細は、問い合わせてください。
注:新品の機械を基本としますが、中古機械の導入を希望する場合は、機器などの残存年数などの条件があります。中古機械の導入を検討している方は、事前に相談してください。
注:導入する機器などについては、導入後7年間は良好な状態で管理する必要があります。
申請について
- 追加申請受付開始時期
2026年3月30日(月曜日) - 申請に必要な書類
- 申請書
- 見積書
- カタログなどの写し(機器などの仕様が分かるもの)
申請から交付金請求まで

申請受付
2026年3月30日(月曜日)から書面・オンライン申請の受付を開始します。
申請には次の書類が必要となります。
- 申請書
- 見積書
- 機器等の仕様が分かるカタログなどの写し
注:申請は1人1回、原則1台です。
注:以前に本事業に申請された方は再度申請することはできません。
注:本補助金は予算がなくなり次第、受付終了します。
オンライン申請の場合
以下のバナーをクリックし、オンライン申請フォーム(外部リンク)に進んで必要事項を入力してください。
注:申込フォームへの入力は、3月30日(月曜日)午前8時30分から入力可能です。
窓口申請の場合
以下の申請書様式をダウンロード、印刷して必要事項を記入の上、添付書類(見積書、仕様が分かるカタログ等の写し)とともに農業政策課、各振興局窓口へ提出してください。
交付決定
申請書および添付書類を提出した方から順次内容を確認し、交付決定通知を送ります。
- 市からの交付決定通知を受け取ってから、機器などの発注を行ってください。
- 原則2026年4月1日以降に機器などの納品、支払いをしてください。
- 交付申請を行った後、機器などの導入を中止する場合は必ず農業政策課に連絡してください。
納品、支払
納品・支払に関する注意
- 納品・支払は、4月1日以降に行うこと
- 納品後、使用前の機器などの写真(機器等の全景、型番のラベル)を撮影すること
- 支払いの内容(内訳)が確認できる請求書を保管すること
- 領収書または振込が確認できる書類を保管すること
実績報告・補助金請求
機器などの納品、支払が完了した後、実績報告、補助金請求を行ってください。
下部の4点を提出してください。
- 導入機器などの写真(機器等の全景と型番のラベル)
- 支払の内容(内訳)が確認できる請求書
- 領収書の写し(明細が分かるもの)または振込が確認できる書類の写し
- 補助金振込先口座の通帳の写し(通帳見開きの金融機関名、支店名、口座番号、名義が分かる箇所)
補助金の支払
提出いただいた書類の確認が終わり次第、市から補助金額確定通知書を送付します。
記載の内容を確認してください。
その後、補助金を振込みます。
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このページに関する問合せ
コウノトリ共生部 農業政策課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。

