認定新規就農者制度

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ページ番号1015186  更新日 令和3年2月25日

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事業の概要

 将来、豊岡の農業を担う青年就農者を確保・養成するために、将来(農業経営開始から5年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、新たに農業経営を営もうとする青年等の青年等就農計画を認定します。(農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づくもの)
 青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。認定新規就農者となることで、さまざまな支援策を受けることができます。

青年等就農計画について

 青年等就農計画は農業経営開始から5年後までの経営目標や、その達成のための資金計画および事業計画などを記載する「計画書」です。“どのような農業経営者を目指すのか”という将来像(ゴール)をイメージし、“いつ、何をすべきか”や“これから必要となるものは何か”などゴールまでの道筋を具体化していくことで、就農後の効率的で安定した経営を実現してもらうことが目的です。

認定新規就農者の主な支援策

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

 就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)の交付を受けることができます。詳しくは下記の「農業次世代人材投資事業について」を確認してください。

青年等就農資金

 農業経営の開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について、無利子で貸付を受けることができます。詳しくは下記、日本政策金融公庫のホームページを確認してください。

農業者年金の特例措置

 農業者年金は自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型の年金です。保険料は全額が社会保険控除の対象となり、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。青色申告などの定められた条件を満たせば、月額保険料2万円のうち4千円から1万円の国庫補助を受けることができます。詳しくは下記、農業者年金基金のホームページを確認してください。

認定の要件について

年齢等の要件

 18歳以上45歳未満の方

農業経営の要件

 次のいずれかに該当する必要があります。

  • 新たに農業経営を開始しようとする方
  • 親族の農業経営の全部または一部を継承して農業経営を開始する方
  • 農業経営を開始して5年以内の方

青年等就農計画の要件

 次の全てを満たす必要があります。

  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりのの所得目標が200万円程度であること
  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりの労働時間目標が1,800時間程度であること


 夫婦等で共同申請する場合には下記の要件も満たす必要があります。

  • 共同申請者全てが、同一の世帯または同一の世帯であった方であること
  • 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること

認定の期間について

 認定新規就農者の認定期間は、農業経営を開始してから5年間です。以降は認定農業者制度への移行をしてもらうことで、認定農業者を対象とした各種支援策を受けることが可能となります。詳しくは下記の「認定農業者制度について」を確認してください。

申請について

 申請は随時、受け付けています。希望の際は、担当窓口まで問い合わせてください。

 また、青年等就農計画の認定を受けるためには、下記の書類を提出する必要があります。

  • 青年等就農計画認定申請書
  • 農地・農業機械の一覧
  • 収支計画書
  • 同意書(個人情報の取扱いについて)

 夫婦等で共同申請する場合、家族経営協定書の写しも必要です。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。