認定新規就農者制度

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ページ番号1015186  更新日 令和8年5月26日

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事業の概要

 将来、豊岡の農業を担う青年就農者を確保・養成するために、将来(農業経営開始から5年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、新たに農業経営を営もうとする青年等の青年等就農計画を認定します。(農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づくもの)
 青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。認定新規就農者となることで、さまざまな支援策を受けることができます。

青年等就農計画について

 青年等就農計画は農業経営開始から5年後までの経営目標や、その達成のための資金計画および事業計画などを記載する「計画書」です。“どのような農業経営者を目指すのか”という将来像(ゴール)をイメージし、“いつ、何をすべきか”や“これから必要となるものは何か”などゴールまでの道筋を具体化していくことで、就農後の効率的で安定した経営を実現してもらうことが目的です。

認定の要件について

年齢などの要件

 18歳以上45歳未満の方

 ただし、地域に担い手がいないなどやむを得ない事情があると市が認める場合には、50歳未満とします。

 

農業経営の要件

 次のいずれかに該当する必要があります。

  • 新たに農業経営を開始しようとする方
  • 親族の農業経営の全部または一部を継承して農業経営を開始する方
  • 農業経営を開始して5年以内の方

青年等就農計画の要件

 次の全てを満たす必要があります。

  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりのの所得目標が200万円程度であること
  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりの労働時間目標が1,800時間程度であること


 夫婦などで共同申請する場合には下記の要件も満たす必要があります。

  • 共同申請者全てが、同一の世帯または同一の世帯であった方であること
  • 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること

認定の期間について

 認定新規就農者の認定期間は、農業経営を開始してから5年間です。以降は認定農業者制度への移行をしてもらうことで、認定農業者を対象とした各種支援策を受けることが可能となります。詳しくは下記の「認定農業者制度について」を確認してください。

申請について

 申請は随時、受け付けています。希望の際は、担当窓口まで問い合わせてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農業政策課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。