認定農業者制度

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ページ番号1015767  更新日 令和3年2月25日

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事業の概要

 効率的かつ安定的な農業経営を目指し、農業経営の改善に取り組む意欲と能力のある農業者が作成した「農業経営改善計画」を認定し、その農業者を支援する制度です。(農業経営基盤強化促進法第12条に基づくもの)
 農業経営改善計画の認定を受けた方を『認定農業者』といいます。認定農業者となることで、さまざまな支援策を受けることができます。

農業経営改善計画とは?

 農業経営改善計画は将来にわたって効率的かつ安定的な農業経営を実現するために、現在から5年後までの経営目標や、その達成のための資金計画および事業計画などを記載する「計画書」です。

認定農業者の主な支援策

経営所得安定対策

 認定農業者は、国の政策である経営所得安定対策のうち「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」および「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」の交付対象者です。
 詳しくは下記の国のホームページを確認してください。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 スーパーL資金(金利負担軽減措置あり)などの、認定農業者を対象とした低利の制度資金を借り受けることができます。
 詳しくは、下記の日本政策金融公庫のホームページを確認してください。

農業経営基盤強化準備金

 青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立て、それを活用して農地等を取得した場合、その積立金を必要経費・損金算入できるとともに、圧縮記帳が可能になります。
 詳しくは、下記の国のホームページを確認してください。

農業者年金の特例措置

 農業者年金は自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型の年金です。
 保険料は全額が社会保険控除の対象となり、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。青色申告などの定められた条件を満たせば、月額保険料2万円のうち4千円から1万円の国庫補助も受けることができます。
 詳しくは、下記の農業者年金基金のホームページを確認してください。

認定を受けるには?

年齢等の要件

 なし

農業経営改善計画の要件

 次の全てを満たす必要があります。

  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりの所得目標が400万円程度であること
  • 5年後の主たる農業従事者1人当たりの労働時間目標が1,800時間程度であること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

 夫婦等で共同申請する場合には、下記の要件も満たす必要があります。

  • 共同申請者全てが、同一の世帯または同一の世帯であった方であること
  • 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること

 計画の認定は、現状ではなく将来の経営発展の可能性を重視して行っており、豊岡市の基本構想で示された農業経営の指標を目指して、経営の改善を図ろうとする意欲によって判断されます。現状の経営が指標を達成している必要はなく、作成した5年後の経営改善計画が基本構想の指標に到達する見込みのある方を認定しています。

認定の有効期間

 認定農業者の認定期間は5年間です。以降は次の5年間の農業経営改善計画を作成し、審査会で適正と認められれば更新となります。

申請について

 随時申請を受け付けています。
 希望する際は、担当窓口まで問い合わせてください。

 農業経営改善計画の認定を受けるためには、下記の書類を提出する必要があります。

  • 農業経営改善計画認定申請書類
    • 農業経営改善計画認定申請書
    • 農業機械・施設の一覧
    • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 家族経営協定書の写し
    注:夫婦等で共同申請する場合
     
  • 法人の場合、定款の写し

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。