空き家対策について

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ページ番号1029067  更新日 令和6年11月5日

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空き家のことを考えてみませんか

 全国的に空き家が増えています。住宅・土地統計調査(総務省)によると、使用目的のない空き家が1998(平成10)年から2018(平成30)年までの20年間で、182万戸から約1.9倍の347万戸に増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。

 適切な管理が行われていない空き家は、そのまま放置すれば倒壊など保安上危険な状態になる可能性があります。このため、空き家の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努める必要があります。

 住宅などがまだ使える状態のうちに「今後、空き家をどうするか」検討してください。

フローチャート

 0~3についての説明は以下をご覧ください。

0 相続手続などについて

 田舎の親が住んでいた家を相続する場合など、空き家が発生する主な事由のひとつが相続ですが、相続後も登記名義が両親や祖父母のままになっているものが少なくありません。

 相続手続ができていない場合は、まず相続手続から始めましょう。2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

 なお、相続では、空き家の場所は知っていても田畑の場所が分からないという話も聞きます。登記のほか、固定資産税の課税台帳や税務課で発行している地番図(有料)などを参考にしてください。

1 適切な管理について

 空き家(塀や庭なども含みます)は個人の財産です。仮に解体する予定でも、空き家がある間の適切な管理は所有者の責務です。屋根や外壁が崩れるなどして他人がけがをした場合、空き家の所有者などの責任となり、損害賠償を求められる可能性があります。

 適切な管理には費用や労力を要します。再度使用するには大規模なリフォーム・リノベーションが必要になる可能性もあります。専門業者に相談し、必要な費用を見積もるなどして、どのように管理していくか考えましょう。

 遠方に住んでいるなど、自分で管理することが難しい場合は、豊岡市シルバー人材センターなどの空き家管理代行を行っているところへの依頼も検討してください。

空き家を利活用する場合に利用できる助成制度

 兵庫県は、空き家(一定条件あり)を住宅、事務所、地域交流拠点として活用する場合、改修費の一部を補助する制度を設けています。また、豊岡市は、1981年5月31日以前に着工した旧耐震基準の住宅に対して、簡易耐震診断(無料)の実施や耐震改修に要する経費の一部を補助する制度を設けています。

 兵庫県の空き家活用支援事業は「耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)」という要件がありますが、基準を満たしていない空き家については、豊岡市の耐震改修補助と併せて活用することも可能です。

2 売却・賃貸について

 売却や賃貸を検討する場合は、宅地建物取引業者などに相談しましょう。売却・賃貸に当たっては、大規模なリフォーム・リノベーションが必要になる可能性もあります。専門業者に必要な費用を見積もるなどして、どうするか考えましょう。

 売却の場合、空き家だけでなく田畑も処分したいが、田畑の場所が分からないという話も聞きます。登記のほか、固定資産税の課税台帳や税務課で発行している地番図(有料)などを参考にしてください。

移住定住ポータルサイト「飛んでるローカル豊岡」

 移住定住ポータルサイト「飛んでるローカル豊岡」では、移住者向けの物件情報を掲載しています。移住のための空き家の清掃費用補助や、移住者を対象にしたリフォーム補助制度を設けています(諸条件あり)。

空き家を賃貸する場合に利用できる助成制度

 豊岡市は、空き家所有者に対して、空き家の片付け、清掃に係る費用の一部を補助する制度を設けています(飛んでるローカル豊岡に賃貸用物件として掲載することが条件となります)。

 移住・定住促進に対する他の支援制度とあわせて下部リンク先で確認してください。

空き家の譲渡所得の最高3,000万円特別控除(所得税・個人住民税の特例措置)

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(亡くなられた方)の居住の用に供していた家屋およびその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除する制度が設けられています。

 本特例措置の適用期間が2027年12月31日まで延長され、対象が拡大されるなどの変更がありました。制度の詳細については下部リンク先を参照してください。

 本制度の適用を受けるには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告をする必要があります。

3 解体について

 解体を検討する場合は、解体業者などに相談しましょう。

AIシミュレーターによる解体費用の見積もりなど(無料)

 本市と「空き家除却促進に係る連携協定」を締結している株式会社クラッソーネが運用する「豊岡市版 すまいの終活ナビ」のAIシミュレーターで、解体費用や資産価値の参考価格を調べることができます。

注:本結果は解体費用を保証するものではありませんのでご注意ください。傾斜地、前面道路の高低差など重機搬入が困難な接道状況や、べた基礎、茅葺屋根、火事物件、アスベスト除去が必要な物件等は解体費用が大幅に高くなり、本結果と現地調査による正式解体見積もり費用に差異が発生します。

注:本シミュレーターはInternet Explorer(閲覧ソフト)非対応です。

空き家を解体する場合に利用できる助成制度

 豊岡市は、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのある空き家に対して、除却に要する経費の一部を補助する制度を設けています(2024年度~2028年度の5年間限定)

困ったときは

 空き家のことで困ったら、早めに空き家のある市町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。

豊岡市の空き家相談窓口

  • 空き家の利活用(賃貸・売却)
    地域づくり課 電話:0796-21-9096
  • その他(空き家の解体など)
    建築住宅課 電話:0796-21-9018

ひょうご空き家対策フォーラム

 空き家の総合相談窓口です(窓口相談無料)。不動産流通2団体・専門士業5団体で構成され、兵庫県・県下各市町とも連携しています。

 電話:078-325-1021(平日午前9時~正午,午後1時~午後5時)

 

フローチャート

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このページに関する問合せ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444
問合せは専用フォームを利用してください。