空き家の譲渡所得の最高3,000万円特別控除(所得税・個人住民税の特例措置) について

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ページ番号1032934  更新日 令和7年3月12日

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 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(亡くなられた方)の居住の用に供していた家屋およびその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除する制度が設けられています。

 本制度の適用を受けるには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告をする必要があります。豊岡市の交付窓口は建築住宅課です。

 本特例措置の適用期間が2027年12月31日まで延長され、対象が拡大されるなどの変更がありました。制度の詳細は下部リンク先を参照してください。

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このページに関する問合せ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444
問合せは専用フォームを利用してください。