豊岡市危険空家除却支援事業補助金
豊岡市危険空家除却支援事業補助金とは
そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのある空家に対して、除却に要する経費の一部を補助する制度です。
2024年度~2028年度の5年間限定で、各年度予算の範囲内で補助します。
1 補助対象となる空家
次の要件を全て満たす空家が対象です。
- 市内に存する空家で、主として居住の用に供されていたもの。
- 市の「危険空家判定基準」および「周辺危険度判定基準」を満たしていること。
危険空家判定基準
建物の傾き、柱、梁、屋根材の腐朽または破損、基礎の不同沈下、給排水設備の状況などを判定します。
周辺危険度判定基準
空家の高さと道路や隣接地までの距離から、倒壊した場合に周辺に影響を及ぼすかどうかを判断します。
2 申請できる方(補助対象者)
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 空家の所有者、その相続人またはこれに代わる者として市長が認める者であること。
- 本市における市税を滞納していないこと。
- 所有者が法人でないこと。
- 豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
3 補助対象経費
補助対象となる空家の除却に要する経費(家財道具、機械、車両等の動産に要する費用を除く。)を対象とします。
4 補助率または補助金の額
予算の範囲内で対象経費の6分の1以内(千円未満切捨て)。ただし、1件当たり333,000円を限度とします。
5 その他の条件・遵守事項
- 補助対象者の他に当該空家の所有権その他の権利を有する者(相続人など)があるときは、当該空家の除却について、その全ての者から同意を得ていなければならない。
- 当該空家の除却に関し、他の公的補助制度との併用はできない。
- 同一申請者(所有者)からの補助金の交付申請は、同一年度において1回とする。
- この補助金は、空家が市の「危険空家判定基準」および「周辺危険度判定基準」を満たしている必要があるため、交付申請の前に「豊岡市危険空家除却支援事業事前審査申出書」を市に提出し、事前審査を受けなければならない。
- 当該空家の除却に係る工事請負契約および工事着手は、補助金の交付決定がなされた後で行わなければならない。
- 除却を行う事業者は、市内に本店、支店、営業所その他これらに類する施設を有し、かつ、解体に必要な許認可や資格等を得ている者でなければならない。
- 除却に伴う廃棄物は、申請者が適正に処理すること。
- 除却に伴う苦情等は、申請者の責任において処理すること。
申請手続
工事契約の前に市に相談してください。
この補助金は、空家が市の「危険空家判定基準」および「周辺危険度判定基準」を満たしている必要があります。「豊岡市危険空家除却支援事業事前審査申出書」を市に提出し、事前審査を受けてください。
申請書類
申請書に添付する書類
空家の位置図、配置図、現況写真(写真は建物の全景と道路、隣地など建物周辺の状況が確認できるものを2方面以上)を添付してください。
申請期限
工事完了実績報告の提出期限を2月末としています。逆算すると、10月下旬頃までに補助金交付申請書を提出していただく必要があると想定しています。なお、予算の上限に達した時点で受付終了となります。
申請手続の流れ
手続きの全体の流れは次のとおりです。事前審査以降の手続きの詳細は、審査結果通知と併せてお知らせします。
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このページに関する問合せ
都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444
問合せは専用フォームを利用してください。