豊岡市管理不全空家等・特定空家等の認定判断基準

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ページ番号1031033  更新日 令和6年10月2日

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豊岡市管理不全空家等・特定空家等の認定判断基準

 2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になりました。空家等が特定空家等になってしまう前に対策することが求められています。

 これを受け、豊岡市の管理不全空家等の判断基準を次のとおり定めました。

管理不全空家等と特定空家等について

  管理不全空家等 特定空家等
定義 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等

次のいずれかの状態にあると認められる空家等

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
所有者等に対する措置
  • 指導
  • 勧告
  • 助言または指導
  • 勧告
  • 命令
  • 行政代執行

 「空家等」とは「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」をいいます。

勧告を受けた場合

 勧告を受けている管理不全空家等・特定空家等の敷地に対しては、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります
 固定資産税の住宅用地特例とは、居住用の家屋の敷地(住宅用地)の課税標準額を最大6分の1に軽減する特例措置です。

 

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このページに関する問合せ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444
問合せは専用フォームを利用してください。