空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下部のとおりとします。
豊岡市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444
問合せは専用フォームを利用してください。