着物販売トラブル

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ページ番号1034091  更新日 令和7年8月21日

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市広報2025年1月号(12月25日号)から

 展示会やキャンペーンなどで着物店を訪れたのをきっかけに、高額な着物類を次々に購入させられるというトラブルが発生しています。

事例

 景品付き試着会のDMはがきが着物店から届いたので出掛けた。次々に反物を当てられ「今日なら仕立て代を値引きする」と勧められた。お金がないので断ろうとしたが「ローンを組めば大丈夫」と言われ30万円の契約をしてしまった。その後、店から電話で展示会の誘いを受けるようになり、着物や帯、小物などを次々に買わされ、毎月の支払いが10万円を超えてしまった。着物を着ることはほとんどなくしまってある。年金暮らしなので支払えない。(70歳代  女性)

アドバイス

 断れない雰囲気の中で支払い能力を超えるような商品を次々に買わされる「次々販売」の事例です。特典などを理由に呼び出され意図せず契約してしまった場合は訪問販売(アポイントメントセールス)に当たり8日間以内ならクーリングオフできる可能性があります。
 また、通常必要と思われる分量を超える契約の場合は過量販売に当たり1年以内なら取消を主張することができます。
 必要なければきっぱりと断り、その場を離れましょう。契約してしまった場合も、諦めずに消費生活センターに相談してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。