「〇〇ペイで返金します」は詐欺かもしれません

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1034084  更新日 令和7年8月21日

印刷大きな文字で印刷

市広報2024年3月号(2月25日号)から

 ネット通販で商品を注文した消費者が、販売業者に「スマホの決済アプリを使って返金する」と言われ、誘導されるままスマホで返金手続きをするうちに、いつの間にか送金してしまった、というトラブルが起きています。

事例

 ネット通販で7千円のアクセサリーを注文し、銀行振込みで代金を支払った。商品が届かないのでメールで問い合わせると「在庫が欠品しているため注文をキャンセルします。払い戻しは〇〇ペイで行います」と返信があった。無料通話アプリで友達登録をするよう求められ、その後送られたメッセージ内のリンクをタップすると〇〇ペイの画面が開いた。指示されるがまま何度か数字を入力した結果、相手に数万円送金してしまったことがわかった。(40代 女性)    

アドバイス

 代金を銀行振込みで支払っているにもかかわらず、返金は「〇〇ペイ」などのスマホ決済アプリで行うのは極めて不自然です。
 リンクをタップすると決済アプリが開き、言われるままに操作してしまうと、返金してもらうはずがいつのまにか「送金」することになります。
 送金したお金を取り戻すことは困難です。「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従わず消費生活センターや警察に相談してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。