高校生等入院医療費助成制度

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ページ番号1033193  更新日 令和7年4月3日

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 高校生などに該当する方が、健康保険を適用した入院医療費を支払う場合に、申請により保険適用分の自己負担額を助成します。(2025年7月診療分から助成の対象になります。)

対象者の要件

対象者

 下部の要件を満たす方

  • 豊岡市に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること
  • 高校生など(年齢が18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の方
    注:高等学校などの在学の有無は問いませんが、婚姻(事実婚含む)している者は対象外です
  • 保護者または扶養義務者の市民税所得割額の合計額が所得制限内である方

所得制限

 保護者(父・母)または扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。

  • 注1:扶養義務者とは、受給者と生計維持関係にある父母・祖父母・子・孫および兄弟姉妹
  • 注2:住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除を控除する前の額から、16歳未満の扶養親族1人につき20,130円(豊岡市以外で課税の方は19,800円)、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,320円(豊岡市以外で課税の方は7,200円)を控除して算出した額です。

助成内容について

2025年7月診療分から助成の対象になります

 健康保険を適用した入院医療費を支払う場合に、申請により保険適用分の自己負担額を助成します。(外来は助成対象外です。)

一 部 負 担 金

外 来

入 院

3割負担(助成なし)

無 料       

 

以下のものは助成対象外です

  • 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代など保険適用外の診療
  • 高等学校などの管理下におけるけがや疾病で日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を受ける場合
  • 自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など、他の公費による医療費の給付を受ける場合

助成方法について

 入院医療費について、一旦、医療機関にて健康保険の負担割合で支払っていただき、診療月の翌月以降に下部の支給申請に必要なものを国保・年金課または各振興局市民福祉課に持参し、申請してください。

 受給者証は交付しないため、入院前にお手続きいただく必要はありませんが、加入している健康保険から「限度額適用認定証」(または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」)の交付を受けることができる場合は、事前に加入している健康保険で手続きをしてください。

支給申請に必要なもの

  1. 領収書(高校生などの氏名・保険診療点数記載のもの)
  2. 高校生などの健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証・資格確認書など)
  3. 限度額適用認定証または限度額適用認定・標準負担額減額認定証(お持ちの場合)
  4. 振込先口座(保護者などの口座)のわかるもの
  5. 健康保険の支給決定通知書
  6. 所得課税証明書(1月2日以降に転入された場合など)

 注:健康保険の支給決定通知書について
 加入している健康保険から高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて、健康保険から支給がある場合に必要です。(豊岡市国民健康保険に加入の方は除く。)

支給申請の流れ

  1. 医療機関で入院医療費を支払う
    一旦、健康保険の負担割合で支払ってください。
  2. 医療費の支給申請
    診療月の翌月以降に月単位でまとめて申請してください。
    (申請時に所得判定をします。所得制限額を超過した場合は支給できません。
  3. 指定口座に振込
    早ければ申請した月の翌月末頃に振り込みます。
    (審査や処理日程の都合により、支給が遅れる場合があります。)

重度障害者医療費受給者証または母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方について

 兵庫県内の医療機関などを受診する場合、お持ちの受給者証をお使いください。外来および入院について、医療費助成を受けることができます。

兵庫県内の医療機関で入院する場合

 医療機関にてお持ちの受給者証を使い、一部負担金を支払ってください。後日、支給申請により一部負担金の全額を支給します。

兵庫県外の医療機関で入院される場合

 医療機関にてご加入の健康保険証などを使い、一部負担金を支払ってください。後日、支給申請により健康保険適用分の自己負担額を支給します。
 

助成に関する申請・問合せ

 豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。