母子家庭等医療費助成制度

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ページ番号1001485  更新日 令和5年7月1日

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 母(父)子家庭の親とその児童または父母のいない児童を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。

受給資格

助成対象者

 下記の要件を満たす方

  • 豊岡市に住所を有していること
  • 健康保険に加入している方
  • ひとり親家庭の母(父)と児童または父母のいない児童。(注1)
  • 母(父)または扶養義務者の所得が次の所得制限基準額以下の方

注1:助成は児童が18歳に達する日以降最初の3月31日まで。児童が高等学校等に在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで(申請が必要)

所得制限額

 母(父)または扶養義務者の所得(注1)が、次の(1)または(2)の基準を満たす方

(1)所得判定対象者の所得が児童扶養手当の全部(満額)支給基準内の方

扶養親族数

母(父)・扶養義務者の所得制限

0人

 490,000円

1人

 870,000円

2人

1,250,000円

3人

1,630,000円

4人

2,010,000円

(上表:扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算)

(2)所得判定対象者の所得が低所得(注2)で児童扶養手当の一部支給基準内の方

  • 注1:所得とは、「所得金額+養育費の8割-8万円-各種控除(医療費控除等)」です。
  • 注2:低所得とは、扶養義務者全員が市民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の方
  • 所得制限に加算できるものは、次のとおりです。
    • 老人扶養親族等あり 1人につき10万円加算
    • 特定扶養親族等あり 1人につき15万円加算
  • 所得制限額は、児童扶養手当法に基づく全部支給における所得制限を準用しています。

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局で受診される際に、健康保険証と受給者証を一緒に提示することにより、健康保険が適用される
医療費について、次の限度額までの負担となります。

区分

一般

低所得

外来(注1)

1医療機関、1薬局ごとに

800円まで/1日

月2回までの負担

1医療機関、1薬局ごとに

400円まで/1日

月2回までの負担

入院(注2)

1医療機関ごとに

3,200円まで/1カ月

1医療機関ごとに

1,600円まで/1カ月

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。

  • 注1:同一の医療機関等に月3回以上受診した場合、3回目以降は無料。同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
  • 注2:4カ月連続入院した場合は、4カ月目以降は無料。
  • 医療費が高額になる場合は、健康保険から【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わせて医療機関に提示してください。

以下のものは助成対象外です

  • 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
  • 自立支援医療、指定難病等、他の公費による医療費の給付を受ける場合
  • 学校管理下(保育所・幼稚園・小中学校等)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を受ける場合

以下の場合、受診後に医療費助成の申請をしてください

  • 兵庫県外の医療機関等で受診する場合
  • 中学3年生までの方が入院した場合
  • 豊岡市外の国民健康保険、兵庫県外の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、医療機関等で【限度額適用認定証】を提示しなかった場合に受給者証が使用できないことがあります。

医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。

交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
    注:状況に応じて、その他書類をお願いする場合があります。
  • 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 所得課税証明書
    転入者は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
    所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。

注:中学3年生までの子は、資格要件を満たせば、申請により乳幼児等・こども医療を受給できます。

医療費支給申請について

 受診時に受給者証を提示できなかった場合、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1~4を持参してください。

  1. 健康保険証の提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。

 

届出のお願い

次のようなときは、届出が必要です。

  • 氏名、住所、健康保険、所得等が変わったとき
  • 世帯構成の異動があったとき
  • 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
  • 婚姻などにより要件に該当しなくなったときや、転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。

助成に関する申請・問合せ等

 豊岡市役所 国保・年金係 または 各振興局 市民福祉課

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。