児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ただし、所得制限があります。
手当を受けることができる方
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する「児童」を監護している父または母や父または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
なお「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある者をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次のような場合は手当は支給されません
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていなくても、内縁関係、同居など事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正
所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げとなりました(下部「所得の制限」の表を参照)。
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
児童扶養手当の額
所得制限があります。手当額は全国消費者物価指数により毎年変動します。
児童1人の場合
- 全部支給:46,690円
- 一部支給:46,680円~11,010円
第2子以降加算額
- 全部支給:11,030円
- 一部支給:11,020円~5,520円
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者等(孤児等の養育者、受給者の配偶者、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹)の所得が下の表による制限限度額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
69万円 (142万円) |
208万円 (334万円) |
236万円 (372万円) |
1人 |
107万円 (190万円) |
246万円 (385万円) |
274万円 (420万円) |
2人 |
145万円 (244万円) |
284万円 (432万円) |
312万円 (467万円) |
3人 |
183万円 (298万円) |
322万円 (480万円) |
350万円 (515万円) |
4人 |
221万円 (352万円) |
360万円 (527万円) |
388万円 (562万円) |
5人目以降 |
注:1人増えるごとに38万円加算 |
注:()内は給与所得者の場合の年収の目安
所得額は[年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除]に当てはめて算出します。
注:受給者が父または母である場合、養育費の8割を所得としてみなします。
注:所得は合算ではなく、個々の所得で判定します。
注:諸控除は以下のとおり
- 給与所得または公的年金に係る控除10万円
- 特別障碍者控除40万円
- 障害者・勤労学生控除27万円
- 雑損、小規模企業共済等掛金、医療費、配偶者特別控除、公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除は地方税で控除された額
- 肉用牛の売却による事業所得
- 寡婦控除27万円(受給者が母以外の場合のみ)、ひとり親控除35万円(受給者が父または母以外の場合のみ)
所得制限限度額への加算額
次に該当する場合、所得制限限度額へ加算してください。
受給者本人
- 70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
- 16歳から22歳までの特定扶養親族または控除対象扶養親族がある場合は1人につき15万円
扶養義務者
70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
(扶養控除が全て70歳以上の場合は1人を除く)
一部支給の手当月額の計算式
- 手当月額(第1子)=46,680円-[(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619]
- 手当月額[第2子以降加算額(1人につき)]= 11,020円-[(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0039568]
注:[]内は10円未満四捨五入
手当を受ける手続について
次の書類を添えて請求手続きをしてください。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
下部以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に相談してください。
1~3の書類は、申請窓口にてお渡ししています。
- 認定請求書
- 公的年金調書
- 養育費等に関する申告書
- 戸籍謄本(申請者・児童)
- 年金手帳(基礎年金番号の分かるもの)・健康保険証(資格確認書、マイナ保険証)・預金通帳の写し
- 個人番号が確認できる書類(申請者・児童・扶養義務者)など
児童扶養手当の手続きにおいて、本人確認のため次のいずれかの書類を用意してください
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券
- 在留カード など
手当の支給について
年6回(奇数月)、前月までの2カ月分を指定の金融機関の口座に振り込みます。振込日は各支払月の15日です(ただし、15日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です)。
手続きなどの詳細はこども支援課こども応援係へ問い合わせてください。また、ページ下部のQ&Aも参考にしてください。
児童扶養手当現況届のお知らせ
児童扶養手当の受給資格がある方に2025年8月上旬に現況届の書類を発送します。
提出期間
現況届到着後から2025年8月29日(金曜日)まで
受付時間延長
下部の日程で、豊岡市こども支援課窓口での現況届の受付時間を延長します。
- 日付 未定(決まり次第掲載します)
- 受付時間 午前9時から午後7時(通常日の受付は午後5時15分まで)
児童扶養手当の資格喪失を希望される方
令和6年度から申出による資格喪失が可能となりました
全部支給停止などの方で資格喪失を希望する方は、資格喪失届を提出すれば資格喪失が可能です。
希望する方は、申請窓口へ相談してください。
注:喪失後、再び児童扶養手当の認定を受けたい場合、認定請求手続きを初めからしていただく必要があります。過去に遡及しての受給はできません
児童扶養手当Q&A
Q.前年所得額が所得制限を超えていたら認定請求できないのでしょうか?
A.所得制限額を超えていても、受給要件に該当していれば受給資格が認定されるので、認定請求可能です(全部支給停止)。今後、現況届等で所得制限額を超えていないことが確認されたときから手当が支給されます。
Q.離婚の場合、子の入籍が済んでいないと認定請求できませんか?
A.子の入籍がまだでも認定請求可能です。申請者本人と対象児童(元配偶者の戸籍)の戸籍謄本を用意してください。
Q.両親と一緒に暮らしていても手当を受給できるのでしょうか?
A.受給できる可能性があります。なお、原則として両親と同居であれば生計同一と推定されるため両親の所得も審査します。生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として確認ができれば、両親の所得を審査しないこともあります。その場合、生計が別であることを証明する書類(それぞれの公共料金の領収書、家屋の平面図など)の提出を求めます。場合によっては、家庭訪問により現地確認をすることもあります。
Q.孫の両親がいないので孫の面倒をみています。児童扶養手当を受給できますか?
A.養育者として受給できる可能性がありますので、相談してください。
Q.現在、児童扶養手当の所得制限を超えているため手当が全部支給停止となっています。こうした場合でも、現況届の提出の必要はありますか?
A.現況届を未提出の場合、その後所得制限に該当しなくなっても(所得制限を超えなくなっても)、手当が受けられない場合があります。また、現況届を3度未提出の場合は時効により受給資格が喪失となります。全部支給停止の場合でも必ず提出してください。
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児童扶養手当のてびき(リーフレット) (PDF 424.1KB)
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【お知らせ】公的年金を受給する場合の手続き (PDF 413.2KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」を両方受給する場合は、手続きが必要です。 - 児童扶養手当に係る届出書類 (リンク)
関連情報
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このページに関する問合せ
こども未来部 こども支援課 こども応援係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。