母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

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ページ番号1001492  更新日 令和6年10月16日

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 母子家庭の母または父子家庭の父の自立促進を図るため、仕事をする上で必要な資格取得や能力開発をするために、指定した講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。

必ず事前相談が必要です。

対象者

 豊岡市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の全ての要件に該当する方

  • 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
  • 事前相談を通じて資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けていない方

対象講座

 雇用保険法の規定による以下の指定講座が対象です。

  • 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座1
  • 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座2
  • 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座3

支給金額

  1. 雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない方
    対象講座の受講に要する費用の60%を支給します。ただし、指定講座1または2の場合、支給額の上限は20万円であり、指定講座3の場合、支給額の上限は40万円×修学年数です。また、1万2千円を超えない場合には、支給の対象になりません。なお、指定講座3の受講修了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給(最大85%の支給)します。
  2. 雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある方
    1の額から教育訓練給付金の支給金額を差し引いた額を支給します。

手続きについて

 受講開始前の事前相談が必要です。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

こども未来部 こども支援課 こども応援係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。