重度障害者医療費助成制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019468  更新日 令和4年2月16日

印刷大きな文字で印刷

 一定の要件を満たす重度の障害をもつ方を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
 医療機関等で受給者証を提示することにより、直接、医療費の助成を受けることができます。

受給資格

次の全てに該当する方

  1. 豊岡市に住民登録がある方
  2. 健康保険に加入している方
  3. 次のいずれかの手帳の交付を受けている方
    • 身体障害者手帳1級、2級
    • 療育手帳A
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円未満の方

交付申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  3. 障害者手帳の認定における医師の診断書の写し(身体障害者手帳の場合)
  4. 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  5. 所得課税証明書
    転入者および市外に居住の扶養義務者等は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
    所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。

自己負担

一般

外来

1医療機関1薬局ごとに1日600円まで
月2回まで(3回目以降は無料)(注1)

入院

1割負担
1医療機関ごとに1カ月2,400円まで(注2)

低所得(注3)

外来

1医療機関1薬局ごとに1日400円まで
月2回まで(3回目以降は無料)(注1)

入院

1割負担
1医療機関ごとに1カ月1,600円まで(注2)

注1:同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
注2:

  • 福祉医療費受給後、4カ月連続入院した場合は、4カ月目以降は無料です。
  • 中学生以下の入院は、次の手続きで無料となります。
    医療機関でいったん月額負担額(一般:2,400円、低所得:1,600円)を支払い、その後、市役所の窓口で申請することにより、月額負担額分が支給されます。

注3:低所得とは、本人・配偶者・扶養義務者全員が市民税非課税で、かつ年金収入を加えた所得が80万円以下の方。

 医療費が高額になる場合は、健康保険から【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わせて医療機関に提示してください。 

助成制度の利用について

令和3年7月1日から医療費助成を拡充します。

 令和3年7月1日から訪問看護ステーションの行う訪問看護が助成対象になりました。医療保険の適用となる訪問看護療養費に受給者証が使用できます。
 自己負担額は外来の負担額と同じです。

以下のものは助成対象外です

  • 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
  • 自立支援医療、指定難病等、他の公費による医療費の給付を受けられる場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方の精神疾患による診療
  • 学校管理下でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を受けられる場合

以下の場合、受診後に医療費助成の申請をしてください

  • 兵庫県外の医療機関等で受診する場合
  • 中学3年生までの方が入院した場合
  • 70歳から74歳までの方は、医療機関等で【高齢受給者証】を提示しなかった場合、受給者証が使用できません。
  • 豊岡市外の国民健康保険、兵庫県外の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、医療機関等で【限度額適用認定証】を提示しなかった場合に受給者証が使用できないことがあります。

 医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。

医療費支給申請について

 受診時に受給者証を提示できなかったり、県外で受診した場合等は、豊岡市役所市民課国保医療係または各振興局市民福祉課の窓口で支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 重度障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1~5を持参してください。

  1. 健康保険証の提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。

届出のお願い

次のようなときは、届出が必要です。

  • 氏名、住所、健康保険、所得、障害の等級等が変わったとき
  • 世帯構成の異動があったとき
  • 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
  • 転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。