越境した竹木の枝の切除について
民法改正によりルールが変わりました
2023年3月31日までは、隣の土地に生えている竹木の枝が自分の所有する土地に越境してきても、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
2023年4月1日の民法改正により、次のいずれかの場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました(民法第233条第3項)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
相当の期間とは
枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。
切除にかかった費用は
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
隣地に入っても大丈夫か
越境した枝を切除するのに必要な範囲で、立ち入ることができます(民法第209条第1項)。
注意事項
- 越境した枝の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただくことになります。
- 隣地が共有地である場合は、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。
- 詳しくは、生活環境課の無料法律相談や弁護士、司法書士などにご相談ください。
法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
(令和5年5月版)から抜粋
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このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
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