居宅生活支援事業者の指定・各種届出

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ページ番号1018952  更新日 令和6年4月3日

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1 目的

 この事業は、障害者(児)の日常生活における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行うことや、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行うことを目的としています。

2 事業内容

  1. 移動支援事業
    社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
  2. 日中一時支援事業
    障害者等の家族の就労支援や障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
  3. 身体障害者デイサービス事業
    障害者等の日常生活における基本的な動作指導のための支援を行います。
  4. 訪問入浴サービス事業
    障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、障害者等の居宅を訪問し、入浴サービスを提供します。

注:これらのサービスの利用に当たっては、社会福祉課障害福祉係(電話:0796-24-7033)に問い合わせてください。

3 居宅生活支援事業者の指定申請・各種届出等について

  1. この事業を実施するために指定を受けようとする事業者は、居宅生活支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請してください。
    • ア 当該申請事業に係る運営規程
    • イ 当該申請事業に係る従業者の勤務体系および勤務形態一覧表
    • ウ 事業所の平面図
    • エ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    • オ その他市長が必要と認める書類
  2. 指定を受けた事業者が、申請の内容を変更したときは、居宅生活支援事業者指定変更届出書(様式第3号)を提出してください。
  3. 指定を受けた事業者が事業の運営を廃止し、休止し、または再開しようとするときは、居宅生活支援事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出してください。
  4. 事業者の指定期間は6年です。更新の手続きについては、指定申請の手続きと同様となります。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。