相談支援事業の指定申請・各種届出
相談支援事業とは
相談支援事業には、一般相談支援事業、特定相談支援事業および障害児相談支援事業があります。
このページでは、豊岡市で特定相談支援事業および障害児相談支援事業の指定等の手続の案内をしています(一般相談支援事業の指定等は、兵庫県に問い合わせてください)。
指定(更新)申請に係る提出書類一覧
指定申請に必要な書類
- 指定申請書(別紙様式第一号)
- 付表15
- その他添付書類(指定申請添付書類一覧のとおり)
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(特定相談支援)(別紙1-1)
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(障害児相談支援)(別紙1-2)
- 体制加算関係届出様式(加算を算定する場合)
指定更新申請に必要な書類
- 指定更新申請書(別紙様式第一号)
- 付表15
- その他指定更新申請書類チェックリストのとおり
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別紙様式第一号(指定・指定更新申請書) (Excel 37.4KB)
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付表15 (Excel 38.1KB)
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指定申請添付書類一覧 (Excel 26.8KB)
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指定更新申請書類チェックリスト (Word 23.0KB)
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別紙1-1(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)(特定相談支援) (Excel 106.7KB)
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別紙1-2(障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表)(障害児相談支援) (Excel 90.0KB)
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体制加算関係届出様式(別紙25~47) (Excel 180.0KB)
変更、廃止・休止・再開に係る提出期限、様式等
変更届
指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に、別紙様式第二号に必要な書類を添付して届け出てください。
なお、届出に係る加算に変更がある場合は、事前に届け出る必要があります。その際は、体制等状況一覧表その他必要書類を添付してください。
届出に係る加算等の算定の開始時期
- 毎月15日以前に届出の場合
翌月から算定 - 毎月16日以降に届出の場合
翌々月から算定
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別紙様式第二号(変更届出書) (Excel 39.9KB)
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別紙1-1(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)(特定相談支援) (Excel 106.7KB)
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別紙1-2(障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表)(障害児相談支援) (Excel 90.0KB)
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体制加算関係届出様式(別紙25~47) (Excel 180.0KB)
廃止・休止・再開届
再開した場合
様式第4号により、事業を再開した日から10日以内に届け出てください。
また、従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(標準様式4または任意様式)を添付してください。
廃止・休止の場合
様式第5号により、廃止または休止する日の1カ月前までに届け出てください。
また、現にサービスを受けていたものに係る措置について、利用者名、引継ぎ先等詳細に記載してください。
標準様式
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標準様式1(指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等) (Excel 27.7KB)
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標準様式2(利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要) (Excel 28.7KB)
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標準様式3(誓約書) (Excel 19.5KB)
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標準様式4(従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表) (Excel 53.6KB)
参考様式
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参考様式1(事業所の平面図) (Excel 12.2KB)
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参考様式2(備品等一覧表) (Excel 11.1KB)
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参考様式3(管理者および相談支援専門員の経歴書) (Excel 13.2KB)
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参考様式4(相談支援専門員の実務経験証明書) (Excel 14.1KB)
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参考様式5(相談支援専門員の実務経験見込証明書) (Excel 13.8KB)
業務管理体制の整備に係る届出
障害者自立支援法等の改正に伴い、平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。
初めて事業所等の指定を受けた事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備、区分変更、変更)が必要となります。
以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出してください。
業務管理体制整備の対象となる事業者のうち、豊岡市に届出義務があるもの
障害者総合支援法に基づくもの
指定相談支援事業者(指定一般相談支援事業者および指定特定相談支援事業者)のうち、指定特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る特定相談支援事業所が全て豊岡市に所在するもの(障害者総合支援法第51条の31)
児童福祉法に基づくもの
指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が全て豊岡市に所在するもの(児童福祉法第24条の38)
様式
| 届出が必要となる事由 | 様式 | |
|---|---|---|
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第6号様式(障害者総合支援法に基づくもの) | |
| 第6号様式(児童福祉法に基づくもの) | ||
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第6号様式(障害者総合支援法に基づくもの) | |
| 第6号様式(児童福祉法に基づくもの) | ||
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第7号様式(障害者総合支援法に基づくもの) |
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| 第7号様式(児童福祉法に基づくもの) | ||
注:記入例等については、「障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について」を確認してください。
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第6号様式(障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書) (Word 30.3KB)
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第6号様式(児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書) (Word 29.8KB)
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第7号様式(障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)) (Word 27.5KB)
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第7号様式(児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)) (Word 27.4KB)
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障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について (PDF 651.8KB)
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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて (PDF 175.1KB)
- 障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について(兵庫県ホームページ)(外部リンク)

- 障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

関連情報
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このページに関する問合せ
健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。
