相談支援事業の指定申請・各種届出

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ページ番号1018951  更新日 令和6年4月10日

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相談支援事業とは

 相談支援事業には、一般相談支援事業、特定相談支援事業および障害児相談支援事業があります。
 このページでは、豊岡市で特定相談支援事業および障害児相談支援事業の指定等の手続の案内をしています(一般相談支援事業の指定等は、兵庫県に問い合わせてください)。

指定(更新)申請に係る提出書類一覧

指定申請に必要な書類

  • 指定申請書(様式第1号)
  • 付表および付表(別紙)
  • その他添付書類

指定更新申請に必要な書類

  • 指定更新申請書(様式第2号)
  • その他指定更新申請書類チェックリストのとおり

変更、廃止・休止・再開に係る提出期限、様式等

変更届

 指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に、様式第3号に必要な書類を添付して届け出てください。
 なお、届出に係る加算に変更がある場合は、事前に届け出る必要があります。その際は、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表その他必要書類を添付してください。

届出に係る加算等の算定の開始時期

  • 毎月15日以前に届出の場合
    翌月から算定
  • 毎月16日以降に届出の場合
    翌々月から算定

令和6年4月報酬改定に伴う提出期限の特例

 制度改正のあった加算については、令和6年度当初の特例として、次のとおり取り扱います。

  1. 令和6年4月15日までの届出の場合
    4月から算定
  2. 令和6年4月30日までの届出の場合
    4月から算定
    (2の場合、データ反映は5月以降となるため、翌月請求や過誤請求が必要になる場合があります。) 

廃止・休止・再開届

再開した場合

 様式第4号により、事業を再開した日から10日以内に届け出てください。
 また、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(様式任意)を添付してください。

廃止・休止の場合

 様式第5号により、廃止または休止する日の1カ月前までに届け出てください。
 また、現にサービスを受けていたものに係る措置について、利用者名、引継ぎ先等詳細に記載してください。

参考様式

業務管理体制の整備に係る届出

 障害者自立支援法等の改正に伴い、平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。

 初めて事業所等の指定を受けた事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届け出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となります。
 以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出してください。

業務管理体制整備の対象となる事業者のうち、豊岡市に届出義務があるもの

障害者総合支援法に基づくもの

 指定相談支援事業者(指定一般相談支援事業者および指定特定相談支援事業者)のうち、指定特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る特定相談支援事業所が全て豊岡市に所在するもの(障害者総合支援法第51条の31)

児童福祉法に基づくもの

 指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が全て豊岡市に所在するもの(児童福祉法第24条の38)

様式

届出に必要な様式について
届出が必要となる事由 様式
  1. 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
第6号様式(障害者総合支援法に基づくもの)
第6号様式(児童福祉法に基づくもの)
  1. 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
第6号様式(障害者総合支援法に基づくもの)
第6号様式(児童福祉法に基づくもの)
  1. 届出事項に変更があった場合
    ただし、以下の場合、変更の届出は必要ありません。
    1. 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
    2. 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

第7号様式(障害者総合支援法に基づくもの)

第7号様式(児童福祉法に基づくもの)

 注:記入例等については、「障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について」を確認してください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。