契約内容報告書の提出について

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ページ番号1024365  更新日 令和4年12月23日

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 障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、計画相談支援事業所などは、利用者とサービス利用に関する契約を行ったときには、遅滞なく市へ報告してください。

報告が必要な事項

  • 新規に利用者と契約を締結したとき
  • 契約内容(支給量など)の変更を行ったとき
  • 利用者と契約を終了したとき

報告様式

報告方法

 社会福祉課(障害福祉係)まで持参または郵送で提出してください。

 

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。