豊岡市居宅生活支援事業

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ページ番号1018544  更新日 令和5年12月1日

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制度の説明

 この事業は、障害者(児)の日常生活における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行うことや、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行うことを目的としています。

移動支援事業

  • 社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
  • 対象者:豊岡市内に居住する者またはグループホームに居住する全身性障害者、知的障害者、精神障害者

日中一時支援事業

  • 障害者等の家族の就労支援や障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
  • 対象者:豊岡市内に居住する全身性障害者、知的障害者、精神障害者

身体障害者デイサービス事業

  • 障害者等の日常生活における基本的な動作指導のための支援を行います。
  • 対象者:豊岡市内に居住する全身性障害者(介護保険適用者を除く)

訪問入浴サービス事業

  • 障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、障害者等の居宅を訪問し、入浴サービスを提供します。
  • 対象者:豊岡市内に居住する全身性障害者で、親族等の介護によっても自宅の浴槽で入浴することが困難なもの(介護保険適用者を除く)

手続きのながれ

新規

  1. 相談
    生活状況、希望するサービス内容について、社会福祉課に相談してください。
  2. 申請
    下記書類を、社会福祉課または各振興局市民福祉課に提出してください。
  • 市民税額の分かるもの(前年度の1月1日に豊岡市在住でない場合)
  • 障害基礎年金等収入額の分かるもの(市民税非課税世帯の場合)
  • 申請者、配偶者等の個人番号(マイナンバー)
  1. 支給決定
    申請者の状況等を勘案し、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担等を決定し、その内容を記載した「受給者証」を交付します。
  2. サービス利用開始
    各指定事業者と契約を行い、サービス利用を開始します。

変更・廃止

 サービス内容、氏名、住所などに変更があった場合は、変更申請書を提出してください。

サービス内容の変更

氏名・住所等の変更、廃止

要綱

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。