避難の考え方

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ページ番号1013265  更新日 令和6年6月21日

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避難について

早く、賢く、さっさと逃げる!!

 「避難」とは、 “難”を“避”ける行動。すなわち、災害リスクから命を守る行動です。
 豊岡市の指定緊急避難場所(以下、避難場所)に行くことだけが避難ではありません。

 これまでは、さまざまな避難先の選択肢があるにも関わらず「災害が起こればとりあえず避難場所へ」と一辺倒に考える傾向がありました。
 しかし、特にこのコロナ禍にあっては、3密を避けるため、避難場所以外に安全な場所を確保してください。避難場所へは、必要な時は迷わず行くべきですが、あくまで「最後の手段」として残しておいてください。
 台風が最接近する日まで避難を待つ必要はありません。早めに動けば確実に避難先の選択肢は増えます。

 あらかじめ避難先を準備しておくこと、早く、賢く、さっさと逃げることを災害文化としてください。

 避難場所に行かない避難方法(分散避難)

 防災マップで災害リスクを確認し、豊岡市の避難場所以外の安全な自宅やさまざまな安全な場所へ避難する「分散避難」について検討してください。
 まずは「自宅」、次に「安全確保ができる場所」、最後の手段で「避難場所」という順に検討し、あらかじめ、自分と家族の避難先を決めておいてください。
 もちろん、安全であること(浸水しない・土砂災害の危険がない)が大原則です!

 自宅で安全確保ができる方

 避難場所へ避難する必要はありません。「在宅避難」(自宅での避難)をお願いします。

  • 防災マップで安全と考えられる自宅
  • 防災マップで2階での安全確保が可能と考えられる自宅の2階の山とは反対側の部屋

自宅で安全確保ができない方

 避難場所ではなく、安全な場所へ避難の検討をお願いします。

  • 近くのより安全なお宅(ご近所避難)
  • 安全な親戚や友人・知人宅
  • ホテルや旅館
  • 車で安全な場所で待機(短期間の車中泊)

 「在宅避難」「分散避難」が困難な方(上記の避難先が確保できない方)

 迷わず避難場所へ避難
 注:避難場所は「安全な避難先が確保できない人」や「本当に困っている人」、「遠くに逃げられない人」のために確保しておくという考え方が大切になります。

 

画像:分散避難の図

避難に備える

  いざというときに備え、“マイ避難カード”で自分と家族の避難を考えておきましょう。

作成手順

  1. 防災マップで自宅と地域の災害危険を確認する。
  2. 避難先(どこに)を考える。
  3. 避難のタイミング(いつ)を考える。
  4. 避難の方法(どのように・誰と)を考える。
  5. 非常持出品・備蓄品を準備する。

避難先の種類と役割  (2020年11月11日 現在)

 避難先には、豊岡市が指定している場所のほかに地域や各家庭で話し合って決めた場所など、さまざまな種類があります。また、災害の種別によって避難先が異なることや、状況によって役割も変わってきます。
 避難先の種類と役割などを確認しましょう。

指定緊急避難場所(191カ所)災害対策基本法第49条の4

設置者(市)

 切迫した災害の危険から命を守るため一時的に避難する場所。地震・洪水・津波など災害種別ごとに指定する。     
 短期的な避難であるため危険が過ぎ去れば閉鎖する。
 避難先の選択肢としては、最後のセーフティーネットとしてとらえる。

  • 命を守るための避難場所(市内各所に指定)
  • 1日~2日間の短期滞在を想定
  • 食料、水は自ら持参 
【指定緊急避難場所で必要な物資について】
 特に風水害の場合はあらかじめ危険が迫る時間帯を予測できることから、基本的に避難場所での食料などの配給はありません。また、寝具、生活用品、衛生物資(感染症予防対策)の提供もありません。
 避難する際は、必要なものは必ず各自で持参してください。

 

自主避難所 *市独自のとりくみ

 台風接近などの影響で夜間に避難指示等を発令する可能性があるときに、現状では避難情報を出す段階にない場合であっても、明るいうちに「自主避難」できるよう、指定緊急避難場所の中から小学校区に1施設を目途に開設し、住民、特に要援護者の皆さんの早期の自主避難に役立てる
 あらかじめ決めた避難先がない場合に活用する。

 

指定避難所(65カ所)災害対策基本法第49 条の7 

設置者(市)

 自宅が被災したことにより、自宅での生活が困難になった住民が生活する場所

指定避難所の開設について
  • 指定避難所は、災害発生当初から開設されているものではありません。災害発生当初に開設されるのは、指定緊急避難場所です。
    注:指定緊急避難場所と指定避難所を兼ねている施設もあります。
  • 発災後に危険が過ぎ去り生活する段階において、地域の被災状況等により必要であると判断した場合は、あらかじめ指定している公立施設の全部または一部を指定避難所として開設します。
  • 避難者の減少などの状況に応じて、指定避難所の縮小・閉鎖・統合を行います。

 

福祉避難所(36カ所)*指定避難所としての位置づけ

設置者(市)

 一般の指定避難所では生活することが困難な災害時要援護者が生活する場所

福祉避難所への避難の流れ
  1. 災害が発生した場合は、まず指定緊急避難場所等に避難します。
  2. 避難が長期化する場合に指定避難所を開設します。
  3. 市が福祉避難所へ移動が必要な人を判断します。
  4. 福祉避難所への避難が決定した人は、家族や付添い者の支援などにより移動します。
留意事項
  • 災害発生当初から開設されているものではありません。
  • 直接、福祉避難所に避難することはできません。
  • 市が指定する福祉避難所は入所施設であることから、受け入れ人数が限られています。
  • 福祉避難所は、あくまでも施設内の空きスペースを提供いただく程度です。
  • 家族や付添い者が介助する必要があります。

 

【地震の場合】いっとき避難場所 *市独自のとりくみ

設置者(区・町内会)

 地震等が発生した場合に、近隣住民がお互いに安否確認するために一時的に集まる空き地などの場所で、区・町内会で指定いただいている。
 安否の確認ができない方があれば、その方の自宅に向かい、声掛けを。

地震が発生した場合の行動

 地震発生直後に優先すべきことは、

  1. まずわが身の安全確保
    (屋内) 体を低くし、頭を守り、揺れが治まるまで動かない。
    (屋外) 鞄などで頭を守り、建物、ブロック塀、自動販売機等から離れる。
  2. 火災を防ぐ
    ガスの元栓を切り、電気のブレーカを落とす。
  3. 初期消火および救出救護等の防災活動
    近隣住民と協力して消火や救出活動をする。
  4. 区民の安否確認
    いっとき避難場所などに集まり、隣近所の安否を確認する。

 地震の場合は上記事項を優先に、すぐに避難するのではなく「自宅に住めなくなったら避難所へ」という認識が必要です。揺れが収まったら、あらかじめ区や隣保等で取り決めている、いっとき避難場所へ避難を開始してください。いっとき避難場所が確保できない場合は、まずは家の外に出て、安全の確保とご近所の安否確認をしてください。
 自宅で生活が可能な場合は、避難所には行かないで自宅で生活することが原則です。

津波への対応

 津波は、最短10分で海岸に到着します。 
 沿岸部では津波の危険性があります。
 次のいずれかを感知したら、揺れが収まってから一番近くの津波避難場所(43カ所)や高台へすぐに徒歩で避難してください。

  • 立っておれない強い揺れ
  • 1分以上長い揺れ
  • 市が避難指示を発令
  • 津波警報以上の発表 
【対象の区】 
  • 港地区沿岸部:小島、瀬戸、津居山、気比、田結
  • 竹野沿岸部  :宇日、田久日、駅前、東町、中町、馬場町、上町、下町、西町、切濱、濱須井

 

区独自の避難施設

設置者(区・町内会)

 地区会館や地区で協定を結ばれている民間施設等、市の指定外の避難場所。近くにあるのが強みだが、地区で避難所を運営する必要がある。また、災害リスクに十分注意が必要な場合もある。

 

【参考】広域避難場所(市の指定なし)

 一時避難場所および指定緊急避難場所を含む地域全体が火災等により危険になった場合の避難場所(大規模な公園や駐車場)


「Yahoo! JAPAN 避難場所マップ」からの検索について

 指定緊急避難場所,指定避難所の位置は「Yahoo! JAPAN 避難場所マップ」から確認することができます。パソコンだけでなく,携帯電話やスマートフォンからも利用できます。

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危機管理部 危機管理課 危機管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。