豊岡市出石伝統的建造物群保存地区(出石伝建地区)現状変更申請について

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ページ番号1032421  更新日 令和7年2月18日

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現状変更申請について

 豊岡市出石伝統的建造物群保存地区(以下、伝建地区)では、伝統的な町並みを守るために一定の基準が設けられています。
 伝建地区内の全ての建築物などにおいて、その外観の現況を変える行為(新築、改築、増築、移転、除却、外観の変更を行う模様替えなど)を行う場合は、あらかじめ市に申請の上、許可を受けていただく必要があります。ただし、伝建地区内であっても許可を受けることを必要としない場合もあります。

 伝建地区内で新築や改修工事などを考えている方は、必ず計画の前に、豊岡市出石振興局地域振興課に相談してください。

許可が必要な現状変更行為

  • 建物・工作物(門、塀、倉庫、車庫、カーポートなども含みます。)の新築、建て替え、増築、改築、移転、取り壊しなどをする場合
    注:特定物件の取り壊しはできません
  • 建物・工作物の修繕(修理)などで外観や色を変える場合
  • 新たに屋外に設備機器を設置する場合(エアコン室外機、テレビアンテナなど)
    注:太陽光パネルについては出石まちなみ保存会、豊岡市出石伝統的建造物群保存審議会において設置しな
      いように取り決められています。
  • 新たに看板などを設置する場合
  • 宅地を造成する場合
  • 木や竹を伐採する場合

許可を必要としない現状変更

  • 建物などの外観の変更を伴わない内部のみの改装
  • 非常災害のため、応急処置として行うもの
  • 水道管や井戸など地下に設ける工作物
  • 樹木の間伐や枝打ち、剪定など通常行われる管理のための伐採 ほか

許可基準

出石伝建地区の範囲や許可基準については「出石城下町のまちづくり」をご覧ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

出石振興局 地域振興課 総務係
〒668-0292 豊岡市出石町内町1番地
電話:0796-21-9025 ファクス:0796-52-6033
問合せは専用フォームを利用してください。