求職者等に対するハラスメント防止について

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ページ番号1039074  更新日 令和8年10月1日

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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

 本市では、労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆さんが安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とセクシュアルハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

 「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関するルール

  • 面接、面談、説明会などを市内公共施設およびあらかじめ設定された会場以外の場所で実施することはありません。
    例:カフェでの面談など
  • 本市が使用する連絡ツールは、市が指定する公務用の電子メール、電話、応募管理システム(パブリックコネクトなどの求人サイト)とします。
    申込み時に登録していただいた連絡先以外を要求することはありません。
    例:個人のSNSアカウントを使用した連絡など
  • 私的な接触(連絡なども含む)はしません。
    例:私的な飲食の誘いなど

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口

 採用試験において、求職者等セクハラに関する不安や、気づいた点があれば、下部の相談窓口へ問い合わせてください。

  • 豊岡市人事課
  • 電話:0796-23-1326 注:平日午前9時~午後4時30分(土日祝、年末年始除く。)

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

総務部 人事課
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1326 ファクス:0796-23-6604
問合せは専用フォームを利用してください。