「こうのとり育む」商標の使用には申請が必要です

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ページ番号1011585  更新日 令和4年12月16日

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「こうのとり育む」商標の使用について

 「こうのとり育む」は豊岡市が所有する登録商標です。

 一定の基準を満たしたものに限り、商品名や商品の説明に「こうのとり育む」またはそれに類似するものの使用が認められます(使用には申請が必要です)。

 申請から認定まで1カ月から半年以上かかる場合があります。

 「こうのとり育む」を使用される場合は、早めに相談してください。

申請が必要な「こうのとり育む」商標の使用例

  1.  商品名への使用
    コウノトリ育む○○で作ったお米」
    「○○さんが作ったコウノトリ育む大豆」
    こうのとり育む美味しいお酒」
  2.  商品の説明への使用
    「このお米はコウノトリ育む農法で栽培しました」
    コウノトリ育む土地で栽培された大豆です」

「こうのとり育む」商標使用基準

 商標を使用できるのは下記のいずれかに該当する場合です。

  1. コウノトリ育む農法により米または大豆(豊岡市内で生産された米または大豆にあっては「コウノトリの舞」農産物の認定を受けた米または大豆に限る)を生産する団体または個人
  2.  コウノトリ育む農法により生産された米もしくは大豆を原料とした酒類、もち類もしくは加工品の製造または米大豆等の売買取引を行う者

申請方法

 「こうのとり育む」商標の使用承認申請書一式(様式第1号および2号)に次に掲げる書類を添付し、豊岡市役所農林水産課へ提出してください。

  1. 「コウノトリの舞」農産物生産団体認定通知書または「コウノトリの舞」農産加工品生産団体認定通知書の写し(市内生産者が申請する場合)
  2. ひょうご安心ブランド農産物認定に係る認定証の写し(市外生産者が申請する場合)
  3.  生産団体等との出荷に関する契約書の写しまたは出荷に関する契約を締結した生産者の一覧表(米大豆等の売買取引を行う者が申請をする場合)

商標の二次使用

 承認を受けた者は、使用承認を受けた商標をその者以外の者に使用させることができます〔使用させる場合は二次使用届(様式第4号)が必要です〕。

二次使用の例

 生産者Aが『コウノトリ育むAさんのお米』で商標使用承認を取得し、製造者Bが『「コウノトリ育むAさんのお米」で作ったお酒』を製造・販売した場合

 この場合、生産者Aが製造者Bの商標二次使用を認める届け出が必要です。

実績報告

 商標を使用した米大豆等の販売が終了したときまたは商標使用の使用承認期間が終了したときは「こうのとり育む」商標の使用実績報告書(様式第6号)を提出してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。