市民税

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ページ番号1000790  更新日 令和6年1月15日

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個人市民税と法人市民税

個人市民税

納税義務者

  1. 1月1日現在、市内に居住し、前年中に所得のあった方
  2. 市内に居住していないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある方(均等割のみ)

課税されない方

均等割も所得割も課税されない方
【令和3年度から】
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得が、次の算式で求めた額以下の方
    • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない方
      38万円
    • 同一生計配偶者または扶養親族を有する方
      28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
【令和2年度まで】
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 前年の合計所得が、次の算式で求めた額以下の方
    • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない方
      28万円
    • 同一生計配偶者または扶養親族を有する方
      28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方

【令和3年度から】
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない方
    45万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する方
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
【令和2年度まで】
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない方
    35万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する方
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円
所得割(税率)と均等割額
【令和6年度から】
  市民税 県民税 森林環境税
所得割 6.1%(注1)

4.0%

1,000円(注4)
均等割

3,000円(注2)

1,800円(注2)(注3)

【令和5年度まで】

  市民税 県民税
所得割 6.1%(注1)

4.0%

均等割 3,500円

2,300円(注3)

注1:都市計画税の廃止に伴い、平成21年度から超過課税を適用しています。
注2:平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、個人住民税の均等割が臨時的に年額1,000円(市民税、県民税にそれぞれ500円)加算されていましたが、令和5年度でこの臨時的措置が終了します。
注3:県民税均等割には、県民緑税800円が含まれています。
注4:令和6年度から市が個人住民税と併せて、森林環境税(国税)1,000円を徴収します。

納める時期と方法

市民税は、県民税と合わせて納めていただきます。納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

  1. 普通徴収
     納付書または口座振替により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。
  2. 特別徴収(給与所得者に係るもの)
     会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月までの毎月の給料から税額を天引きし、各月分を翌月10日までに納めていただきます。
  3. 特別徴収(65歳以上の公的年金受給者に係るもの)
     老齢・退職年金を受給されている方は、公的年金所得に係る個人市民税・県民税が、当該年金から天引きされます。

法人市民税

納税義務者

  1. 市内に事務所や事業所を有する法人
  2. 市内に寮等のみを有する法人(均等割のみ)

税率

法人税割
  • 2019年10月1日以後に開始する事業年度に係るもの 
    一律  8.4%
    • 予定申告の経過措置について
      この税率改正に伴い、2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
      経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
      (通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度に係るもの
    一律 12.1%
  • 事業年度が平成22年4月1日以後に終了するもので、平成26年9月30日以前に開始するもの
    一律 14.7%
  • 事業年度が平成20年4月1日~平成22年3月31日の間に終了するものに係るもの

区分

税率

資本金等の額が1億円を超えるもの

14.7%

資本金等の額が1千万円超1億円以下のもの、または資本金等の額が1千万円以下でかつ法人税額が4百万円を超えるもの

13.5%

資本金等の額が1千万円以下でかつ法人税額が4百万円以下のもの

12.3%

  • 平成20年3月31日までの事業年度に係るもの
    注:旧市町ごとの税率で計算します(合併後の経過措置)
地区 税率
旧豊岡
  • 資本金等の額が1億円を超えるもの、また法人税額が4百万円を超えるもの
    14.7%
  • 上記以外のもの
    13.8%
旧出石 13.0%
旧城崎、竹野、日高、但東 12.3%
均等割 注:事業年度末日で判断します。
  • 平成22年4月1日以後に終了する事業年度に係るもの
資本金等の額 1千万円以下 1千万円超
~1億円
1億円超
~10億円
10億円超
~50億円
50億円超
従業者数50人以下

60,000円

156,000円

192,000円

492,000円

492,000円

従業者数50人超

144,000円

180,000円

480,000円

2,100,000円

3,600,000円

上記以外の法人(人格のない社団等)
資本金等の額 1千万円超~1億円:60,000円

  • 平成22年3月31日以前に終了する事業年度に係るもの
資本金等の額 1千万円以下 1千万円超
~1億円
1億円超
~10億円
10億円超
~50億円
50億円超
従業者数50人以下

50,000円

130,000円

192,000円

492,000円

492,000円

従業者数50人超

120,000円

180,000円

480,000円

2,100,000円

3,600,000円

上記以外の法人(人格のない社団等)
資本金等の額 1千万円超~1億円:50,000円

注:資本金等の額
 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)です。

<平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの>

 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、無償増減資の金額を加減算した額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)です。
 なお、資本金等の額が、資本金の額および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、当該合算額または出資金の額とします。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。