給与支払報告書の電子データ(eLTAX・光ディスク等)による提出について

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ページ番号1000794  更新日 令和5年11月6日

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給与支払報告書の電子データによる提出義務

 所轄税務署へ提出する源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられた給与支払者は、平成26年1月1日以降に市町村へ提出する給与支払報告書についても、電子データによる提出(eLTAXまたは光ディスク等)が義務付けられています。(地方税法第317条の6)

提出義務基準が引き下げ

 平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降源泉徴収票の電子データによる提出義務基準が、1,000枚から100枚に引き下げられました。該当する給与支払者は、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書の電子データによる提出が義務付けられます。提出義務の判定は、提出義務者ごとに行いますので、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店ごとに判定します。

豊岡市に給与支払報告書を電子データで提出する場合の事務処理

 電子データによる提出は下記の2通りの方法があります。

  1. eLTAX(エルタックス)による電子申告(注)
  2. 光ディスク(CD-R,DVD-R)または磁気ディスク(FD,MO)等(以下「光ディスク等」といいます。)による提出

 注:eLTAXの利用届出や申告方法等については、下記外部リンクよりホームページを確認してください。

光ディスク等による提出

 給与支払報告書の光ディスク等による市町村への提出の具体的な事務の取扱いについては『個人の住民税の給与支払報告書および公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製および市町村への提出ならびに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の作成等について』(平成27年12月25日付、総務省自治税務局長通知)で、光ディスク等の規格、ファイルの仕様、作成要領等の統一基準が示されています。

承認申請書およびテストデータの提出不要

 令和5年度税制改正により、給与支払報告書の書面による提出に代えて光ディスク等による提出を行う場合、承認申請書およびテストデータの提出が不要となりました。

 また、提出する光ディスク等の規格変更など、既に承認された内容と異なる内容の光ディスク等の提出を行う場合にも、承認申請書の提出は不要です。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データ送付廃止について

 令和3年度の税制改正によって決定されたとおり、令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)における副本データの送付が廃止されます。
 「電子データ(副本)と紙(正本)」での受け取りができなくなり、「電子データ(正本)」または「紙(正本)」どちらかでの受け取りになります。

令和6年度からの変更点

 光ディスクによる電子データ(副本)の提供も廃止されますので、電子データでの受け取りを希望する場合は、必ずeLTAXで給与支払報告書を提出いただき、受取方法で電子データを選択してください。

 eLTAXでの申告については以下のページを確認してください。

 今後、光ディスク等による税額通知を希望し、空の光ディスクをお送りいただいても、空のまま返送させていただきますので、予めご了承ください。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。