個人住民税の特別徴収を推進しています!

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ページ番号1000785  更新日 平成30年5月23日

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平成30年度 兵庫県と県内全ての市町は個人住民税の特別徴収を徹底します

1 従業員の個人住民税は、特別徴収で納めましょう

 個人住民税の特別徴収は、地方税法および各市町の条例の規定で、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主に義務付けられています。事業主・従業員の都合で、特別徴収を行う・行わないを選択することはできません。事業主の皆さん、個人住民税は特別徴収で納めましょう。

2 平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。

 兵庫県と県内全ての市町は、平成30年度から原則として全ての事業主に特別徴収を徹底します。
 普通徴収として取り扱う給与受給者がいる場合、「普通徴収切替理由書」の添付が必要となります。
 詳しくは、下記のチラシをご覧ください。

3 個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税(県民税、市町村民税を合わせたものをいいます)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。
 この制度は、地方税法第321条の4および各市町の条例の規定で、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主に実施が義務付けられています。
 このように特別徴収の実施を義務付けられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

4 特別徴収の対象となる従業員

  1. 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた者
  2. 本年4月1日現在に、給与の支払いを受けている者

1、2の要件のいずれにも当てはまる従業員の個人住民税は、原則として特別徴収されることとなります。

5 特別徴収制度のしくみ

図:特別徴収制度の基本的な手続き

基本的な手続きについて

  1. 給与支払報告書の提出(図表【1】)
     事業主は、毎年1月31日までに従業員が1月1日現在に居住する市町に給与支払報告書を提出します。
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(図表【2】・【3】・【4】)
     毎年5月31日までに、従業員が居住する市町から、特別徴収義務者として事業主に、特別徴収税額決定通知書等の必要書類を送付します。この時に、年税額と月割額を知らせますので、6月の給与から特別徴収を開始していただきます。また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付しますので、各従業員に渡していただきます。
  3. 納期と納入方法(図表【5】・【6】)
     給与から天引きしていただいた個人住民税を、翌月の10日までに市町から送付する納付書で金融機関から納入していただきます。

現在、特別徴収が行えていない従業員がいる場合の手続き

 現在、特別徴収が行えていない従業員がいる場合は、1月1日現在に居住する市町に相談していただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは、従業員が居住する市町に問い合わせてください。

6 特別徴収のメリット

納税義務者である従業員のメリット

 給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。
 年4回の納期の度に、金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
 年12回に分けて支払うため、1回当たりの負担額が少なくなります。

事業主の負担

 特別徴収は、事業主に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく手間はありません。
 また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請で年12回の納期を年2回にする制度もあります。

7 個人住民税の特別徴収 Q&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか

 原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4および各市町の条例の規定で、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
 これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。

Q2 手間が増えるので特別徴収は行いたくありません

 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。事業主には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、地方税法の適正な運用に基づくものであるため、ご理解とご協力をお願いします。

Q3 パートやアルバイトからも特別徴収をしなければならないのでしょうか

 原則として、パート・アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
 ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、各市町に申し出ていただくことになります。

  • 他の給与支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている
  • 従業員が退職したため、特別徴収ができない
  • 個人住民税の額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収ができない
  • 給与が毎月支給されない など

Q4 従業員が普通徴収を希望している場合はどうすればよいでしょうか

 地方税法および各市町の条例の規定で、事業主の方は特別徴収義務者として指定を受けています。従って、従業員の方の個人的な希望により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。

Q5 従業員が少ない事業所でも特別徴収をする必要があるのでしょうか

 従業員が少なかったり、家族のみの事業所であっても特別徴収をしていただく必要があります。ただし、常時10人未満の特別徴収義務者は、市町への申請で年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできます。

Q6 特別徴収していた従業員が年度の途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか

 退職した月の翌月10日までに、所定の異動届出書を退職者の住所地市町に提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおり対応をお願いします。

  • 6月1日~12月31日までに退職をした場合
     普通徴収への切り替えとなり、退職した従業員が自ら納めていただきます。ただし、従業員からの申し出または了解があれば、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
  • 翌年1月1日~4月30日までに退職をした場合
     退職をした従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することとなっています。
    (一括徴収すべき金額が給与または退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません)。
     異動届の提出が遅れると、退職者の税額が特別徴収義務者の滞納となり、督促状が送付される可能性もありますので、必ず上記期日を厳守してください。

Q7 特別徴収を開始するには、どのような手続きが必要でしょうか

 給与支払報告書の表紙(総括表)に特別徴収していただく人数を記入するだけです。

写真:給与支払報告書の表紙(総括表)の記入の仕方

Q8 新たに就職した従業員がいるのですが、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますでしょうか

 対象となる従業員が事業主の方を通じて1月1日現在の住所地の市町に「特別徴収依頼届出書」を提出いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

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